不動産取引のトラブルにはいろいろなケースがありますが、中には、仲介業者に問題があって、不動産購入者が損害を被るようなケースがあります。
この場合、仲介業者への責任追及を検討し、もし、仲介業者に故意もしくは過失があったら、仲介業者に対し、損害賠償請求をしていくことになります。
仲介業者も専門的な立場であるため、たとえ、仲介手数料が数十万円にとどもあるケースであっても、その売買で問題があり損害賠償が数千万円になることもあります。
多額なケースでは、仲介業者が支払えないということも少なくはありません。
このような場合、仲介業者は宅建業者として登録をする際、営業保証金を供託したり等をしているため、その営業保証金から弁済を受けることができる場合があります。
主な流れを説明しますと
保証協会に「苦情の解決の申し出」をして、仲介業者に問題があったことについて、話し合いの場を設定します。
その際、意見交換や保証協会側においてヒアリングをする専門家に聞いていただき、解決のための案などを考えてくれます。
この段階で、ある程度、業者の問題などを確認されます。過失責任を問いうる場合には、それを前提とした話し合いがなされることもあります。
もし「苦情の解決の申し出」で、話し合いが、まとまらなければ、金銭的な解決をはかるべく、弁済業務保証金から「弁済」を受けるという流れになります。
ただ、保証協会が「弁済」を決定する際には、当の仲介業者が責任内容を争うかどうかも無関係ではないため、実際上は、このタイミングで裁判を起こすことの方が合理的です。