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国外財産調書提出制度とは

2017-08-18 | (税務・会計)

最近よく質問されるので、ブログでご説明をします。

国外財産調書の提出制度とは、平成24年度税制改正で導入され、平成26年1月から施行されたもので、一定額を超える国外財産を保有する人に対して、保有する国外財産を申告させる制度のことです。
 
国外財産にかかる課税の適正化を目的としています。


その年の12月31日において、価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する人は申告しなければなりません。

居住者の方に限ります(ただし、非永住者の方を除きます。)。※ ここでいう居住者は、所得税法に規定する居住者をいいます。

提出期限は、その年の翌年の3月15日です。

提出先は、所轄の税務署長宛となります。

調書の記載は、財産の種類ごとに合計額を記載し、総合計額を記載するようになっています。


書式は、国税庁ホームぺージ(申請・届出様式(調書関係))にあります。www.nta.go.jp


なお、申告をするメリットというかインセンティブとして、過少申告加算税等の軽減措置が設けられています。
国外財産調書を提出した場合、国外財産に関して生じる所得で、所得税等あるいは相続税の申告漏れが生じても、国外財産にかかる部分の申告漏れの部分について5%軽減されるという措置が設けられています。

また逆に、申告をしていない場合、あるいは、申告に漏れがあった場合、その国外財産にかかる部分の所得税等の申告漏れについては、その部分について5%加重されます。※相続税については加重の措置は設けられていません。


また、国外財産調書制度には、以下の行為について、罰則が設けられています。
   正当な理由がなく提出しない
   偽りの記載をして提出した
   国外財産調書の提出に関する職員の質問に答弁しない
   国外財産調書の提出に関する職員の質問に偽りの答弁をする
   国外財産調書に関する検査を拒み、妨げ、忌避した

 
  これらの場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が設けられています。

  ただし、正当な理由なく提出しない場合については、情状により刑を免除することができる旨の規定も設けられています。

 これら罰則については、平成27年1月1日以後に提出するべき国外財産調書にかかる違反に適用することとされています。


国税庁のパンフレットです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf




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