個人で契約している生命保険契約については、保険料の支払者(通常は契約者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が変わってきます。
経営者の人は、個人でも生命保険に入っている方もいらっしゃると思いますが、保険金等の受取において税金を考えておくのが得策です。
みなし相続財産の対象となるのは、保険料の支払者、被保険者が本人の場合です。
下記のようになります。
生命保険は、税金が変わるので、注意です。特に贈与税となるところは負担大です。
これに、さらに同時死亡がかかわってくると、もっと難しくなります(平成21年の最高裁判例などチェックしておきましょう。)。
(保険料の支払者) (被保険者) (受取人) (給付事由) (税金負担者) (課税態様)
本人 本人 本人 満期 本人 所得税(一時所得)
本人 本人 本人 死亡 遺族 相続税(みなし相続財産)
本人 本人 妻(子) 満期 妻(子) 贈与税
本人 本人 妻(子) 死亡 妻(子) 相続税(みなし相続財産)
本人 妻 本人 満期 本人 所得税(一時所得)
本人 妻 本人 死亡 本人 所得税(一時所得)
本人 妻 妻 満期 妻 贈与税
本人 妻 妻 死亡 妻の遺族 所得税(一時所得)本人
贈与税 その他の人
本人 妻 子 満期 子 贈与税
本人 妻 子 死亡 子 贈与税
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