経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

生命保険とみなし相続財産

2011-12-15 | (税務・会計)

 個人で契約している生命保険契約については、保険料の支払者(通常は契約者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が変わってきます。


 経営者の人は、個人でも生命保険に入っている方もいらっしゃると思いますが、保険金等の受取において税金を考えておくのが得策です。


 みなし相続財産の対象となるのは、保険料の支払者、被保険者が本人の場合です。


 下記のようになります。


 生命保険は、税金が変わるので、注意です。特に贈与税となるところは負担大です。

 
 これに、さらに同時死亡がかかわってくると、もっと難しくなります(平成21年の最高裁判例などチェックしておきましょう。)。



 (保険料の支払者) (被保険者)  (受取人) (給付事由) (税金負担者) (課税態様)

    本人       本人     本人     満期     本人     所得税(一時所得)

    本人       本人     本人     死亡     遺族     相続税(みなし相続財産)
    
    本人       本人     妻(子)   満期     妻(子)   贈与税

    本人       本人     妻(子)   死亡     妻(子)   相続税(みなし相続財産)

    本人       妻      本人     満期     本人     所得税(一時所得)

    本人       妻      本人     死亡     本人     所得税(一時所得)

    本人       妻      妻      満期     妻      贈与税

    本人       妻      妻      死亡     妻の遺族   所得税(一時所得)本人
                                         贈与税 その他の人                                            

    本人       妻      子      満期     子      贈与税

    本人       妻      子      死亡     子      贈与税


コメントを投稿