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ペット可物件の入居審査に・・・。

2010年11月12日 | ワン・ニャンも家族!一緒に暮らそう♪
 ペット共生型物件やペット可のお部屋のニーズは増えております。



当社の管理物件だけではないと思いますが、ペット共生型やペット可のお部屋の退室時、あまりにも状態の酷いお部屋が多く、非常に困っております。



契約時に1ヶ月分多く敷金をお預かりして・・・東京都賃貸住宅紛争防止条例に基づいての精算を行いますが・・・ペット共生型やペット可のお部屋=しつけをしても、しなくても可と思っていらっしゃるのでしょうか?



申し込みされた段階で、ペットのしつけ状態を口答で確認するのは甘い。
と、反省しております。



今後は、【ペット入居申し込み書】も記入して頂き、しっかりと確認した上で入居して頂こうと考えております。



何故???って、大家さんの商品を駄目にしてしまうからです。
確かに申し込み時に確認した時には
『現在もゲージの中だけで飼っています』と言っていましたよね?と確認しても、
口答では
『そんな事言っていないと思います』等と言う方がいます。




言った言わないの話しではらちがあきません。
やはりペットの性格・しつけ状態・年齢・等を書面に記入して頂くことが正しい選択ではないかと思います。
入居者さんにとっても解約時の原状回復費用は少なくしたいもの。
賃貸物件において、ペットのしつけが出来ない飼い主は、ペットを飼うべきではないのです。



他にもこんな例があります。
爪磨ぎ・トイレ等の基本的なしつけは出来ている。
ペット自体は問題なくても、飼い主がペット用トイレの掃除を怠り、床・壁・天井に糞・尿の臭いが染み込み、部屋中に充満してしまった場合、次の入居者さんに、お掃除しただけでは引き渡す事は出来ません。
こんな場合には、飼い主の責任としてクロスの張替費用や塗装費用等の他、脱臭・消臭・消毒費用を請求されても仕方が無いという事になります。




家賃を払っているんだから・・・と、主張する入居者さん。
家賃を払っているからといって、お部屋をどのようにしても良い訳ではございません。
ペット可のお部屋でも、飼い主はしつけをする事が義務です。



この辺の取決めをしっかりして、解約時にトラブルの無いようにしていかなければなりません。



自分で買ったマイホームでも同じ事をするのでしょうか?
いいえ、賃貸だから・・・という勝手な方が多いのが現実です。
ホントは飼い主の不手際なのに、ペットのせいにされてしまうのは、ペットも可哀想です。



早速、【ペット入居申し込み書】を作成します♪
これが、入居者さんの為でも大家さんの為でもあるのですから・・・。







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