清瀬市受動喫煙防止条例(案)への意見 2020年7月7日まで
https://www.city.kiyose.lg.jp/s002/030/040/140/20200610181755.html
1.「※電子たばこは、対象外です。」としていますが、電子タバコで個人輸入のものはニコチンが含まれていますし、外観では見分けがつかなくて紛らわしいので、趣旨からして、電子タバコも含めるのが良いかと思います。
例えば美唄市受動喫煙防止条例では、タバコに電子タバコも含む定義となっています(第2条)
1.「※電子たばこは、対象外です。」としていますが、電子タバコで個人輸入のものはニコチンが含まれていますし、外観では見分けがつかなくて紛らわしいので、趣旨からして、電子タバコも含めるのが良いかと思います。
例えば美唄市受動喫煙防止条例では、タバコに電子タバコも含む定義となっています(第2条)
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2016061400022/files/jyoureikaisei.pdf
2.実効性を担保するために、過料は入れた方が良いかと思います。
3.「(6)子ども 未成年者をいう。」は良いかと思います。(18歳未満でなく)
4.「(子どもの受動喫煙防止) 第9条」に、「隣接する路上」の喫煙禁止は良いかと思います。
・ただ子どもたちの健康を守るために、家庭と自家用車内で、子ども・妊産婦に煙を吸わせない規定(努力であっても)を入れるのが良いかと思います。前記の美唄市受動喫煙防止条例や兵庫県受動喫煙防止条例ではそのような規定が入っています。(美唄市条例では第8条、9条)
5.「(公共施設における喫煙の制限等) 第10条」の敷地内禁煙は良いかと思いますが、概要にある、市役所内などの例外規定は設けるべきではありません。(市役所には、敷地内屋外に1か所に喫煙所あるようですが、撤去されるべきです)
・「公共施設の中でも、市営住宅及び高齢者住宅の居住部分(8施設)は、 規則で定めて喫煙禁止の除外施設とする予定です。」については、近年、居室やベランダの喫煙により、隣家や近隣の受動喫煙被害がトラブルになっているケースが多発しているので、そのようなトラブル防止のルール設計が望まれます。
6.「(特定分煙強化地区の指定等) 第11条、(特定分煙強化地区の制限) 第12条」においては、携帯灰皿は不可とし、また地区内路上に面した店舗などの屋外に(例えばコンビニやタバコ店、喫煙目的店など)灰皿を置くことを禁止すべきです。
・公金による指定喫煙所は設けるべきではありません。喫煙所からは煙が漏れ出て受動喫煙を引き起こさざるを得ません。喫煙者の禁煙のインセンティブのためにも。
また、喫煙所は、狭い場所に人が密集する三密で、新型コロナウイルス感染症の広がり防止上でも避けるべきで、初めから設けるべきではありません。
・稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html
7.美唄市受動喫煙防止条例の施行後、2年間で市民の脳卒中や急性心筋梗塞の発症が減ったデータからも、受動喫煙ゼロを目指す条例制定は市民の健康に多大の貢献をします。清瀬市においてもそうなるに違いありません。
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/bibaishisaijoronbun19.07.pdf
貴市の条例制定を期待しています。
2.実効性を担保するために、過料は入れた方が良いかと思います。
3.「(6)子ども 未成年者をいう。」は良いかと思います。(18歳未満でなく)
4.「(子どもの受動喫煙防止) 第9条」に、「隣接する路上」の喫煙禁止は良いかと思います。
・ただ子どもたちの健康を守るために、家庭と自家用車内で、子ども・妊産婦に煙を吸わせない規定(努力であっても)を入れるのが良いかと思います。前記の美唄市受動喫煙防止条例や兵庫県受動喫煙防止条例ではそのような規定が入っています。(美唄市条例では第8条、9条)
5.「(公共施設における喫煙の制限等) 第10条」の敷地内禁煙は良いかと思いますが、概要にある、市役所内などの例外規定は設けるべきではありません。(市役所には、敷地内屋外に1か所に喫煙所あるようですが、撤去されるべきです)
・「公共施設の中でも、市営住宅及び高齢者住宅の居住部分(8施設)は、 規則で定めて喫煙禁止の除外施設とする予定です。」については、近年、居室やベランダの喫煙により、隣家や近隣の受動喫煙被害がトラブルになっているケースが多発しているので、そのようなトラブル防止のルール設計が望まれます。
6.「(特定分煙強化地区の指定等) 第11条、(特定分煙強化地区の制限) 第12条」においては、携帯灰皿は不可とし、また地区内路上に面した店舗などの屋外に(例えばコンビニやタバコ店、喫煙目的店など)灰皿を置くことを禁止すべきです。
・公金による指定喫煙所は設けるべきではありません。喫煙所からは煙が漏れ出て受動喫煙を引き起こさざるを得ません。喫煙者の禁煙のインセンティブのためにも。
また、喫煙所は、狭い場所に人が密集する三密で、新型コロナウイルス感染症の広がり防止上でも避けるべきで、初めから設けるべきではありません。
・稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html
7.美唄市受動喫煙防止条例の施行後、2年間で市民の脳卒中や急性心筋梗塞の発症が減ったデータからも、受動喫煙ゼロを目指す条例制定は市民の健康に多大の貢献をします。清瀬市においてもそうなるに違いありません。
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/bibaishisaijoronbun19.07.pdf
貴市の条例制定を期待しています。
2020/8/13 パブコメ結果公表