(仮称)ふくしま受動喫煙防止条例(案)に対する意見募集(福島県議会) 2021/1/15まで
へ以下の意見を送りました。
貴県には知人・友人もおり、会議や観光を含め訪れる機会もあり、また受動喫煙防止と禁煙推進に関わっている(利害関係者の)立場からも、意見・提案をお送りします。
とても素晴らしい (仮称)ふくしま受動喫煙防止条例(案) をありがとうございます。
1.第七条の禁煙の飲食店においても、禁煙標識を掲げる規定は、とても良いです。この標識については、県および市町村で予算化し、無償提供するようよろしくお願いします。努力規定であっても、行政からの働きかけで遵守が行き渡ることを期待しています。
2.第七条 2 の「学校、児童福祉施設、その他のこれらに準ずる施設や子どもが主として利用する施設の管理権原者等は、特定屋外喫煙場所を設けない」規定は、とても良いです。努力規定であっても、行政からの働きかけで遵守が行き渡るようよろしくお願いします。
3.第八条の(子どもや妊婦等への受動喫煙の防止等)の規定は、とても良いです。子どもや妊婦など、の「など」「等」には、前文の「患者等、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人」はもちろん、非喫煙者の全てが含まれます。趣旨の浸透をよろしくお願いします。
・喫煙可能区域への子どもの立ち入りの禁止にあわせ、妊婦の立ち入り禁止の規定も盛り込んではどうでしょうか。
・3項の「たばこを消した後に残留するたばこの臭気やその他の残留物」は、素晴らしくも正しい認識です。美唄市受動喫煙防止条例でも同様の規定が入れられてはいますが、斬新かつ先進的で、この条項を条例に盛り込むことを強く支持し、期待します。
・この3項に関連して、(定義)第二条 一 たばこ に「電子タバコ」も含めていただきたいです。日本ではニコチン入りの電子タバコは販売されてはいませんが(個人輸入を除き)、電子タバコからの煙は臭気や残留物をまき散らしますし、紙巻タバコ・新型タバコとは外見的に区別が出来ず、紛らわしいですし、定義に入れ、規制の網をかぶせるのが良策かと思います。美唄市受動喫煙防止条例では、電子タバコがタバコの定義に含まれています。http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2016061400022/files/jyoureikaisei.pdf
4.第九条の(路上等における受動喫煙の防止等)の規定は、とても良いです。
・2項には、公園、児童遊園だけでなく、子どもの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園の敷地内も含めていただくのが良いかと思います。
・またこれらの路上や屋外の禁煙規定に伴い、喫煙所を設けることのようよろしくお願いします。(コロナ禍が今全国的に赤信号になりかけていて、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなります。https://notobacco.jp/pslaw/20201122coronarisk2.jpg)
5.本条例を実効性の高いものとするためにも、禁煙治療費の助成(特に子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者を優先的に/遠隔禁煙診療を含め)の予算化を、県および市町村で進めていただきたいです。
参考 家庭に同居する喫煙者の禁煙のための禁煙外来治療費助成事業例
https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html
とても素晴らしい (仮称)ふくしま受動喫煙防止条例(案) をありがとうございます。
1.第七条の禁煙の飲食店においても、禁煙標識を掲げる規定は、とても良いです。この標識については、県および市町村で予算化し、無償提供するようよろしくお願いします。努力規定であっても、行政からの働きかけで遵守が行き渡ることを期待しています。
2.第七条 2 の「学校、児童福祉施設、その他のこれらに準ずる施設や子どもが主として利用する施設の管理権原者等は、特定屋外喫煙場所を設けない」規定は、とても良いです。努力規定であっても、行政からの働きかけで遵守が行き渡るようよろしくお願いします。
3.第八条の(子どもや妊婦等への受動喫煙の防止等)の規定は、とても良いです。子どもや妊婦など、の「など」「等」には、前文の「患者等、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人」はもちろん、非喫煙者の全てが含まれます。趣旨の浸透をよろしくお願いします。
・喫煙可能区域への子どもの立ち入りの禁止にあわせ、妊婦の立ち入り禁止の規定も盛り込んではどうでしょうか。
・3項の「たばこを消した後に残留するたばこの臭気やその他の残留物」は、素晴らしくも正しい認識です。美唄市受動喫煙防止条例でも同様の規定が入れられてはいますが、斬新かつ先進的で、この条項を条例に盛り込むことを強く支持し、期待します。
・この3項に関連して、(定義)第二条 一 たばこ に「電子タバコ」も含めていただきたいです。日本ではニコチン入りの電子タバコは販売されてはいませんが(個人輸入を除き)、電子タバコからの煙は臭気や残留物をまき散らしますし、紙巻タバコ・新型タバコとは外見的に区別が出来ず、紛らわしいですし、定義に入れ、規制の網をかぶせるのが良策かと思います。美唄市受動喫煙防止条例では、電子タバコがタバコの定義に含まれています。http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2016061400022/files/jyoureikaisei.pdf
4.第九条の(路上等における受動喫煙の防止等)の規定は、とても良いです。
・2項には、公園、児童遊園だけでなく、子どもの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園の敷地内も含めていただくのが良いかと思います。
・またこれらの路上や屋外の禁煙規定に伴い、喫煙所を設けることのようよろしくお願いします。(コロナ禍が今全国的に赤信号になりかけていて、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなります。https://notobacco.jp/pslaw/20201122coronarisk2.jpg)
5.本条例を実効性の高いものとするためにも、禁煙治療費の助成(特に子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者を優先的に/遠隔禁煙診療を含め)の予算化を、県および市町村で進めていただきたいです。
参考 家庭に同居する喫煙者の禁煙のための禁煙外来治療費助成事業例
https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html
※本条例案の可決成立を祈念しております。