大阪府門真市路上喫煙の防止に関する条例(案)に対する意見を募集 2021/12/27まで
に以下の意見を送りました。
1.「今回の禁止区域の指定について」は良いとしても、他の市内の駅周辺も同様に指定すべき。
2.公共喫煙所について
門真市路上喫煙の防止に関する条例 第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、路上喫煙を禁止することが必要であると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。
第6条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において、路上喫煙をしてはならない。
と定めているのだから、その禁止区域内の路上や歩道、すぐ傍の公共の場に公共喫煙所を設置するのは、本条例に違反しているので、
・公共喫煙所は、5条、6条からして、設置できないはず。(条例に反する論理矛盾がある)
・既設の公共喫煙所は、この規定違反&違法なので、即撤去すべき。(同上)
・それに喫煙所からは、煙が必ず漏れ、周り&市民に受動喫煙の危害を及ぼすので、本条例第1条の「市民の安全で快適な生活環境の確保に資する」目的にも反することから設置すべきでないし、既設のものは撤去すべき。
3.健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例で、施設管理者も喫煙者も、受動喫煙の害を周りに及ぼしてはならない配慮義務を定めている趣旨からして、公共の歩道・路上では「禁煙」を徹底し、指定・公共喫煙所は設けるべきでなく、喫煙者は有料の喫煙所(喫煙可能店など)を利用すればよいわけで、自治体がわざわざ設置する必要も、義務もありません。(以下のように新型コロナ禍の今後の対策としても、これは有効な施策です)
4.新型コロナ感染症を抑え込む新生社会、また皆が健康を分かち合うコロナ後の社会とするためには、三密が避けられない公的な場所での(マスクを外さざるをえない)喫煙と受動喫煙は、基本的に認められないスタンスが不可欠であり、路上禁煙の徹底と喫煙所を設けないことが必須となるべきです。
2.公共喫煙所について
門真市路上喫煙の防止に関する条例 第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、路上喫煙を禁止することが必要であると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。
第6条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において、路上喫煙をしてはならない。
と定めているのだから、その禁止区域内の路上や歩道、すぐ傍の公共の場に公共喫煙所を設置するのは、本条例に違反しているので、
・公共喫煙所は、5条、6条からして、設置できないはず。(条例に反する論理矛盾がある)
・既設の公共喫煙所は、この規定違反&違法なので、即撤去すべき。(同上)
・それに喫煙所からは、煙が必ず漏れ、周り&市民に受動喫煙の危害を及ぼすので、本条例第1条の「市民の安全で快適な生活環境の確保に資する」目的にも反することから設置すべきでないし、既設のものは撤去すべき。
3.健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例で、施設管理者も喫煙者も、受動喫煙の害を周りに及ぼしてはならない配慮義務を定めている趣旨からして、公共の歩道・路上では「禁煙」を徹底し、指定・公共喫煙所は設けるべきでなく、喫煙者は有料の喫煙所(喫煙可能店など)を利用すればよいわけで、自治体がわざわざ設置する必要も、義務もありません。(以下のように新型コロナ禍の今後の対策としても、これは有効な施策です)
4.新型コロナ感染症を抑え込む新生社会、また皆が健康を分かち合うコロナ後の社会とするためには、三密が避けられない公的な場所での(マスクを外さざるをえない)喫煙と受動喫煙は、基本的に認められないスタンスが不可欠であり、路上禁煙の徹底と喫煙所を設けないことが必須となるべきです。