アラ還のズボラ菜園日記  

何と無く自分を偉い人様に 思いていたが 子供なりかかな?

真説 国定忠治 平成弐拾六午年 其の四 大戸関所の詳細の参

2014年02月06日 | 近世の歴史の裏側

 

通行規則

 

  関所を通過するためには、各村ならば名主か檀那寺の住職が証明した手形を発行して

貰って持参する。関門は午前六時に開き、午後六時に閉めたが、村人民は特別あつかいを

されていた様である。

 だが、関所の規則は、手きびしいものがあった。

 

一、此関所を通り後輩は当所の前にて、笠頭巾をぬぐべし。

  乗物にて通る面々は、乗物の戸を開くべし 但女乗物は番の輩指図にて女に見せ通すべし事。

 

  関所を通行するときは、何人たりとも関所手形がなければならない。特に女手形には、

発行者の印が押され女が手形を関所に提出すること。関所ではあらかじめ備え付けた印鑑と

引き合わせて、相違ないのを確かめたえで通行をみとめた。その手形の発行は武士ならば、

国許の留守居役、町人、百姓ならば郷村の名主である。 

 

大戸関通行の手形の一例

 

 

        差上申一礼之事

一、此者六人 内前髪壱人 川原湯迄罷越申候、御関所無相違御通被為

  遊可下置候為後日一札依如件

     安中城下谷津町

         名主  喜 兵 衛 

    万延元申年七月十六日

  大戸御関所

     御番衆中様

 

此三人従上州高崎同国草津湯元差出申候、大戸御関所無相違

御通可被下候 以上

   松平右京亮内 田 中 肋 之 進

  弘化四末年三月廿九日

大戸御関所

 

     御番衆中様

 

 

狩宿関所の場合、江戸より、草津川原湯へ入湯の女は、碓氷御関所の書替を以て相通し

申候所の女は、名主親類証文を以て相通す

                          つづく