閉廷後、別室で裁判官もスーツに着替えて、和解の話し合いが行われましたが、
法廷とは違い、普通の会話内容で私も安心しました。
その際に裁判官から、約480万の請求額の内から、個室料と年金所得は除いて
約360万前後の金額になりますが、「旧安田系の損保会社と、JA共済の支払いは
渋いので、約360万の約80%前後の金額で和解出来ませんか?」と言われて
被告側の代理人弁護士と損保会社担当者と、私と代理人の湯澤晃弁護士で、交互に
別室に呼ばれて、和解の話し合いが行われました当方は、約270万の金額まで譲歩したが、
被告側の代理人弁護士と損保会社担当者は、結局約270万の金額では和解できず
最後に、私の代理人湯澤晃弁護士だけが呼ばれて、部屋を出て、私に「判決になります」と
伝えました。
輙、結審の後に判決になる訳です。
恐らく私の考えでは、損保会社担当者は、上司から和解金額の上限が有ったのでしょう?
つづく