第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2)地方団体 都道府県及び市町村をいう。
なお、かつての警察法においては、自治体警察の制度がありました(現警察法には自治体警察の規定なし)。また、財団法人の一部に、自治体を冠するものもありますが、現在、法令において、地方自治体(自治体)という文言は使用していません。
地方自治体(自治体)との呼称は、地方自治法という法律の存在や地方公共団体が行う運営のことを地方自治と呼ぶことに起因していると察しますが、地方自治体(自治体)とは、地方公共団体等の通称程度の位置づけに過ぎません。
例えば、国家試験などの回答では、地方公共団体(あるいは地方交付税法にもとづくものは地方団体)の呼称を使うのが一般的で、地方自治体と記入すると、誤りと判断される可能性もあります。