令和5年度水道事業会計 補正予算(第1号)に、畑川浄水場整備工事に6000万円の計上がありました。
町において、予定価格が5000万円以上の工事は議会の議決に付さなければならない契約であり、予算提案とは別に、契約締結の際、議決を必要としていますが、地方公営企業法に適用除外規定がありますので、改めて、その点について、確認します。
▼地方自治法 第96条第1項
[議決事件]
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
(5)その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
▼町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例 第2条
(議会の議決に付すべき契約)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
▼地方公営企業法 第9条
(管理者の担任する事務)
管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
(8)契約を結ぶこと。
▼地方公営企業法 第40条第1項
(地方自治法の適用除外)
地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法 第96条第1項第5号から第8号まで及び第237条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。
【解説】
地方公営企業制度研究会編『質疑応答 公営企業実務提要』2237-2239ページより抜粋
額の面でのしばりについては、地方公営企業法 第40条第1項によって適用されないこととされている。これは、企業という性格上、非権力的、経済的な事項については、特に重要なものとして留保したものを除き、個々具体的な一件ごとの審査及び議決を行わず、一般的に予算の審議等を通じて議会の意思を経営に反映させていくこととし、弾力的に経営活動を行いうるように、という趣旨によるものと思われる。
▼地方公営企業法 第3条
(経営の基本原則)
地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
▼地方公営企業法施行令 第21条の14
(随意契約)
随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第一の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表の下欄に定める額の範囲内において管理規程で定める額を超えないものをするとき。