山崎裕二 活動誌 ブログ版

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選挙権年齢、選挙期日との関係について

2024-10-20 12:10:00 | 地方自治六法関連

 選挙権年齢について、選挙期日との関係で改めて確認します。

 現在17歳で、投票日当日までに満18歳を迎える方(投票日翌日までに18歳の誕生日を迎える方が対象です)で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点では選挙権を有していないため、期日前投票ではなく、不在者投票となります。

 年齢計算ニ関スル法律では、年齢を計算するときには、出生日を初日に算入することを定めています。例えば、2024年(令和6年)10月20日生まれの方は、2044年(令和26年)10月19日限り(同日の24時)をもって、満18歳になります。

 選挙実務上、選挙期日の翌日に18歳の誕生日を迎える方までが、選挙権を有することになるとしています。

 選挙期日の翌日に18歳の誕生日を迎える方の期日前投票については、期日前投票を行う日を基準にすれば、18歳未満ですが、選挙の期日を基準にすれば、満18歳ということになります。この点、公職選挙法 第43条 括弧書では、期日前投票については、選挙の当日ではなく投票の当日に、選挙権を有することを要件としています。したがって、投票の当日は18歳未満であるため、期日前投票はできないことになります。

 他方、不在者投票については、同法 第49条では、不在者投票については原則どおり、選挙の当日に選挙権を有することを要件としており、投票用紙を提出する時点では、18歳未満であっても、不在者投票はできるとしています。

 期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度であり、確定投票です。

 他方、不在者投票制度は、投票用紙を投票箱に入れるのではなく、封筒に入れて不在者投票管理者に提出する制度であり、投票の受理、不受理の決定は、選挙期日に行うことになっており、選挙期日まで、投票は確定しません。

例:2024年(令和6年)10月22日に満18歳を迎える方

  10月20日まで 不在者投票/10月21日から 期日前投票

公職選挙法

(選挙権のない者の投票)

第43条 選挙の当日(第48条の2の規定による投票にあっては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。 


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