山崎裕二 活動誌 ブログ版

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教育委員のうち 保護者である者

2024-12-12 16:45:00 | 地方自治六法関連

 教育委員のうち 保護者である者について、改めて確認します。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第4条第5項

 地方公共団体の長は、第2項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第47条の5第2項第2号及び第5項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。

としており、現在、町教育委員会委員のうち、3人の委員

 ・津田委員(任期:2021年(令和3年)12月12日から2025年(令和7年)12月11日まで)

 ・山根委員(任期:2022年(令和4年)12月12日から2026年(令和8年)12月11日まで)

 ・亀田委員(任期:2024年(令和6年)12月12日から2028年(令和10年)12月11日まで)

が該当します。

教育委員会の現状に関する調査(令和4年度間)(PDF)

 


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