教育委員のうち 保護者である者について、改めて確認します。
▼地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第4条第5項
地方公共団体の長は、第2項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第47条の5第2項第2号及び第5項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
としており、現在、町教育委員会委員のうち、3人の委員
・津田委員(任期:2021年(令和3年)12月12日から2025年(令和7年)12月11日まで)
・山根委員(任期:2022年(令和4年)12月12日から2026年(令和8年)12月11日まで)
・亀田委員(任期:2024年(令和6年)12月12日から2028年(令和10年)12月11日まで)
が該当します。