矢祭町読書活動の推進に関する条例について、確認します。
▼矢祭町読書活動の推進に関する条例
(基本理念)
第2条 町は、全国からの寄贈図書により設置された町の知的財産である「矢祭もったいない図書館」を拠点に次世代に誇れる郷土づくりを推進するため、子どもたちを始めとする町民が書物に親しみ、読書を通し、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、問題解決を書物と相談する気風を育てる風土を醸成するとともに、全国からの善意に感謝し、その想いを子々孫々に伝えることにより、家庭と地域に読書の輪が広がる「読書の町矢祭」を全国に向けて発信する。