日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

確定申告たけなわですが・・

2020年02月21日 07時55分54秒 | Weblog
今朝の気温は氷点下2度毎日少しずつ暖かくな
って来ています、今朝のウォーキング14,063歩
少したくさん歩きました。
昨日のミーティングで浅野先生の資料で確定申告
で誤りやすい点の勉強会をしたので紹介します
◎「国外所得の申告漏れ」では、居住者(非永
住者以外の者)は、海外で得た所得(例えば国外
で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産
の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する
出資に係る収益など)を合わせて申告する必要
があります(外国の税務当局に申告した所得も
申告が必要となる)。「副収入の申告漏れ」では
インターネットによるサイドビジネスなどで得た
所得についても合わせて申告する必要がある。
◎「一時所得の申告漏れ」は、生命保険会社など
から、満期金や一時金を受け取った場合は、その
収入が一時所得として申告する必要がないか??
生命保険会社などから送付された書類で、もう
一度確認します「医療費控除の計算誤り」では
高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一
時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院
給付金などで補填される金額は(その給付の目的
となった医療費の金額を限度として)支払った
医療費の額から差し引きます。
◎「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の
適用誤り」では、(1)入居した年及びその年の前後
2年以内にマイホームを売却した場合などに譲渡
所得の課税の特例等(3000万円の特別控除など)
を受けたときは、住宅ローン控除を受けることは
できない、(2)住宅取得等資金の贈与の特例を受
けている場合には、住宅ローン控除の計算にお
いて、その特例を受けた金額を住宅の購入金額
から差し引いて計算する必要があります。
◎「復興特別所得税額の記載漏れ」は、2013年
分から2037年分まで、東日本大震災からの復興
を図るための施策に必要な財源を確保するため、
復興特別所得税(原則として各年分の所得税額
の2.1%)を所得税と併せて申告・納付すること
とされており、確定申告書の作成に当たっては
「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないよう
注意が必要です。なお、還付申告も含め、申告
する全ての人について「復興特別所得税額」欄
の記載が必要となります。
◆「誤りの多い事例」は↓を参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/05.htm#q19


















コメント (10)
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