所長ブログ 『ストレスフリーな毎日』

石川県で活動する税理士・行政書士です。個人法人の税務会計のほか、相続・贈与等の業務にも力を入れています!

小規模企業共済の改正について

2010年09月12日 | Weblog
平成22年度税制改正の中の「小規模企業共済制度の改正」の内容が少しずつ明らかになってきました。

加入対象者が拡大し、個人事業主の「共同経営者」の加入が認められる(平成23年1月1日から)ことになっていましたが、この「共同経営者」の定義がはっきりしました。
「共同経営者」とは個人事業の経営に携わる方であり、要件を満たせば個人事業主の配偶者や後継者に加え、親族以外の方も加入することができます。
次の①及び②も両方の条件を満たしている方になります。

①「事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業に必要な資金を負担していること」
②「事業の執行に対する報酬を受けていること」

ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき2名までです。

申し込みに際しての添付書類等の詳細はこれからのようです。

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