所長ブログ 『ストレスフリーな毎日』

石川県で活動する税理士・行政書士です。個人法人の税務会計のほか、相続・贈与等の業務にも力を入れています!

義援金の税務上の取扱い

2011年03月21日 | Weblog
毎日、新聞で被災地に対する義援金の記事が載っています。
本当に素晴らしいことですね。
TVを見て「怖い、可愛そう」と言っているだけではなく、
善意の寄付をされている方々に対し、敬意を表します。
ウチの事務所でもみんなで義援金を出そうと話し合っているところです。

さて、今回の震災に対し義援金を拠出した場合、
税金面ではどのような扱いになるのでしょうか?

3月15日の国税庁HPによると

○個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義
 援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認で
 きれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
○災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
  具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(参考)
 国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)
○義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金
 に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。
 (注1)日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるも
    の)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該
    当します。
 (注2)税制上の特典は以下のとおり。
   ①個人が支出する寄附金
    寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から
    2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
   ②法人が支出する寄附金
    全額が損金算入の対象となる。

3月25日のミニセミナーでも義援金の取扱いについてお話する予定です。

ミニセミナー開催決定!!詳細は下記当事務所HPへ