納期の特例 2012年07月06日 | Weblog 今日は加賀商工会議所で、源泉所得税の納期の特例の個別相談会がありました。 簡単に言うと、雇用主さんは従業員さんの給料から所得税を天引きしているわけですが、これを税務署へ納める手続きのことです。 通常は税金を預かった日(支給日)の翌月10日までに納付する義務があるのですが、従業員10人未満の小規模事業所については特例で半年に1回納付が認められています 上半期の納期限が7/10ということです 天気が荒れ模様で時々土砂降りのせいか、結局3名しか来られませんでした