所長ブログ 『ストレスフリーな毎日』

石川県で活動する税理士・行政書士です。個人法人の税務会計のほか、相続・贈与等の業務にも力を入れています!

マイナンバー記載

2016年03月06日 | Weblog
個人事業主さんの場合、来年の申告(平成28年分)からマイナンバー記載となります。

記載だけでなく、提出時に本人確認が必要です。
本人確認とは、身元確認と番号確認をいいます。
身元確認には、個人番号カードや運転免許証などの提示が必要です。
番号確認には、通知カードなどの提示が必要です。
個人番号カードがあれば、両方の確認が同時にできます。
マイナンバーの記載がなくても申告書は受理されます。
となると、実際マイナンバー記載の申告書がどれだけ提出されるのか、不透明な部分が正直あります^_^;