別府明礬温泉から約1時間・湯布院着🚌
自由時間は昼食も含めて3時間!!
ほとんどの人は金鱗湖を目指していたが、2週間前に訪れたばかりなので、辻馬車に乗ろうと、
金鱗湖とは反対の湯布院駅方面に急いだ🚶♀️🚶♂️。
駐車場のある湯の坪横町から湯の坪通りへ
由布院駅
辻馬車乗車予約は、当日電話か駅の隣にある観光案内所
『由布院ツーリストインフォーメーションセンター』での 窓口予約優先
葉書や、ネットでの 事前予約が出来るようにしてほしい!
元祖豊後肉汁うどん
辻馬車に乗ることが出来なかったので、
昼食後『由布院ツーリストインフォーメーションセンター』の2階にある展望デッキから・・・・
由布岳をながめたり冷房の効いた旅に関する本を集めた図書館で1時間以上時間を潰した。
集合時間近くなって駐車場に戻るとき人力車のお兄さんに声をかけられたが、
すでに遅かった。!
湯布院では中国より韓国からの旅行者が多いように感じた!?
要旨: 退職1週間後にクモ膜下出血を発症して死亡した23歳女性デザイナーに対して年1回の定期健康診断を行わず、並びに同人の同僚デザイナーに対して入社時の健康診断及び年1回の定期健康診断を行わず、また残業手当を支払わなかった広告会社及びその経営者に対し、労働安全衛生法・労働基準法違反により、それぞれ罰金40万円に処した事例。
平成12年8月9日宣告 裁判所書記官 北城仰志
平成12年(わ)第2141号
判 決
本店の所在地 大阪市北区本庄西2丁目17番11号
法人の名称
株式会社ジアース
代表者の住所 ○○○○○
代表者の氏名 W
本 籍 ○○○○○
住 居 ○○○○○
会社役員
W
昭和○年○月○日生
右法人及び右の者に対する労働安全衛生法違反、労働基準法違反被告事件について、当裁判所は、検察官矢本忠嗣及び同村上謙介並び人弁護人藤巻次雄出席の上審理し、次のとおり判決する。
主 文
被告法人株式会社ジアースを罰金40万円に、被告人Wを罰金40万円にいずれも処する。
被告人Wにおいてその罰金を完納することができないときは、金5000円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。
理 由
(罪となるべき事実)
被告法人株式会社ジアースは、大阪市北区本庄西2丁目17番11号に本店を置き、行政広報誌等の雑誌の編集業等を営む事業者、被告人Wは、同社の代表取締役として、同社の業務全般、同社で雇用する労働者の賃金等の支払い及び労働者の労務管理等を統括掌理するもので労働基準法上の使用者に当たる者であるが、被告人Wは、同社本店事務所において、同社の業務に関し、
第1 法定の除外事由がないのに、平成9年2月6日ころ、常時使用する労働者S子を雇い入れる際、同人に対し、医師による健康診断を行わず、もって、労働省令の定める医師による健康診断を行わなかった
第2 法定の除外事由がないのに
1 常時使用する労働者土川由子に対し、平成8年4月17日ころから平成10年3月30日ころまでの間、1年ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わず
2 常時使用する前記労働者S子に対し、平成9年2月6日ころから平成10年12月8日ころまでの間、1年ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わず
もって、それぞれ労働省令の定める医師による健康診断を行わなかった
第3 法定の除外事由がないのに、平成10年1月5日ころから同年3月27日ころまでの間、別紙時間外労働時間一覧表記載のとおり、前記労働者S子に対し、一週間の各日につき、一日8時間を超えて計48回にわたり、合計158時間31分の時間外労働させた
第4 平成10年1月5日ころから同年3月27日ころまでの間、別紙不払割増賃金一覧表記載のとおり、前記労働者S子に対し、時間外労働、休日労働及び午後10時から翌午前5時までの深夜労働をさせたことにより、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率である2割5分以上の率で計算した割増賃金合計34万2053円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかった
ものである。
(証拠の標目)
[以下、各証拠書類に併記の括弧内番号は検察官請求証拠の番号を、各証拠物に併記のそれは裁判所の押収番号を示す。]
判示全事実について
1 被告人Wの公判供述
1 被告人W作成の陳述書
1 被告人Wの検察官(乙5)及び司法警察員(乙1)に対する各供述調書
1 登記官作成の登記簿謄本(甲15)
判示第1、第2の2、第3及び第4の事実について
1 S子の検察官に対する供述調書(甲14)
判示第1及び第2の事実について
1 被告人Wの司法警察員に対する供述調書(乙2)
1 司法警察員作成の捜査報告書(甲1)
1 財団法人結核豫防会大阪府支部相談診療所所長(甲2)、大阪府済生会中津病院院長(甲3)、財団法人日本労働文化協会大阪支部長(甲4)作成の各捜査関係事項照会回答書
判示第2の1の事実について
1 司法警察員作成の捜査報告書(甲5)
判示第3及び第4の事実について
1 被告人Wの司法警察員に対する供述調書(乙3及び4)
1 S子の司法警察員に対する供述調書(甲12及び13)
1 司法警察員作成の捜査報告書(甲6、7及び16)
1 押収してあるタイムカード平成10年分一綴(平成12年押第616号の2)
判示第4の事実について
1 検察事務官作成の捜査報告書(甲11)
1 司法警察員作成の捜査報告書(甲8)
1 押収してある「給与関係平成10年度」と記載のあるファイル一綴(平成12年押第616号の1)
(法令の適用)
被告法人株式会社ジアースの判示第1の所為は、労働安全衛生法122条、120条1号、66条1項、労働安全衛生規則43条に判示第2の1及び2の各所為は、いずれも労働安全衛生法122条、120条1号、66条1項、労働安全衛生規則44条1項に、判示第3の所為は各月毎に労働基準法121条1項、119条1号、32条2項に、判示第4の所為は各月毎に、同法121条1項、119条1号、37条3項、平成10年法律第112号による改正前の同法37条1項、平成11年政令第16号による改正前の労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令に、それぞれ該当し、被告人Wの判示第1の所為は、労働安全衛生法122条、120条1号、66条1項、労働安全衛生規則43条に、判示第2の1及び2の各所為は、いずれも労働安全衛生法122条、120条1号、66条1項、労働安全衛生規則44条1項に、判示第3の所為は各月毎に労働基準法119条1号、32条2項に、判示第4の所為は各月毎に、同法119条1号、37条3項、平成10年法律第112号による改正前の同法37条1項、平成11年政令第16号による改正前の労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令に、それぞれ該当するところ、被告人Wの判示第3及び第4の罪については、各所定刑中罰金刑をいずれも選択し、被告法人株式会社ジアース及び被告人Wの以上の罪はいずれも刑法45条前段の併合罪であるから、いずれの被告人についても同法48条2項により各罪所定の罰金を合算し、その合算額の範囲内で被告法人株式会社ジアース及び被告人Wをいずれも罰金40万円に処し、被告人Wについては右罰金を完納することができないときは、同法18条により金5000円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置することとする。
(量刑の理由)
本件は、行政広報誌等の雑誌の編集業等を営む被告法人株式会社ジアースとその代表者である被告人Wの労働安全衛生法違反及び労働基準法違反の事件であるが、被告人Wは被告法人株式会社ジアースの業務に関して、その使用する従業員の数が少ないことから、不規則な勤務形態をとる業務であることを知りながら、特定の病院などと提携するなどして、従業員の健康診断を法律どおり実施できる体制を確立せず、その結果主として平成9年における雇入時の健康診断及び定期健康診断を実施せず、常時使用する労働者の健康管理に必要な基礎資料を得るために法律で定められた必要な健康診断をしなかったものであり、事業者としての基本的な義務を怠った点において問題があり、また、独自の経営理念に基づき労働基準法に定める手続きを履行しないまま、就業時間についてはフレックスタイム制度を、給与については年俸制度をとっているとして、時間外労働や休日労働について特段の配慮をせず、割増賃金を支払わなかったものであり、その結果82日間、総計で158時間31分の時間外労働をSにさせ、割増賃金34万2053円を支払わなかったもので、使用者としての所要の手続きをとらず、違法な状況を続けてきたものであり、未熟な者は時間を多く使うことからそのような者が残業をしても割増賃金を支払わなくても良いかのように主張するに至っては労働関係法規を守らなかったことに対する真の反省があるのかどうかに疑問を感じざるを得ない面があるなど、被告人の刑事責任は軽視できないものであると認められる。
一方、判示第1及び第2の罪に関しては、会社設立後継続して健康診断を怠ってきたというものではなく、時期は固定していないもののほぼ毎年いずれかの時期に健康診断はしてきたものであり、平成8年4月に実施した定期健康診断の結果に不合理な点があり、病院を代えようとしたが適切な医療機関が見つからないまま日時を経過させてしまったものであり、このことは健康診断をしなかったことを合理化する理由にはならないものの、健康診断を怠るについてそれなりに理由がなかったわけではないこと、判示第3及び第4の罪に関しては、労働者の過半数を代表する者との協定を結ぶなど所要の手続きをとらない限りフレックスタイム制度を導入したなどということは到底言えないものの、従業員に対し勤務時間中の時間を仕事に関連することにではあるが事由に使える余地を与えるなどの配慮を被告人Wなりにしていたことや、時間外労働時間に対する割増賃金には及ばないものの、年2回の昇給をさせるなどの配慮をしていたことなどの事情も認められる。
以上の本件をめぐる一切の情状を総合し、各違反行為に見合う罰金額を算定し、それを合算した上で併合の利益を加味して考えると、検察官求刑どおり、被告法人株式会社ジアース及び被告人Wをいずれも罰金40万円に処するのが相当であると判断した。
よって、主文のとおり判決する。
求刑 被告法人株式会社ジアース 罰金40万円
被告人W 罰金40万円
平成12年8月9日
大阪地方裁判所第14刑事部
裁 判 官 上垣 猛
別紙 時間外労働時間一覧表
《平成10年1月分》
番号 稼働日(平成年月日)
超過時間数
1 10・1・ 5 2時間 7分
2 10・1・ 6 3時間26分
3 10・1・ 7 0時間25分
4 10・1・ 8 1時間45分
5 10・1・ 9 1時間25分
6 10・1・12 4時間 7分
7 10・1・13 3時間54分
8 10・1・16 3時間17分
9 10・1・19 4時間20分
10 10・1・22 6時間52分
11 10・1・26 8時間 5分
12 10・1・27 3時間54分
13 10・1・28 2時間41分
14 10・1・29 0時間55分
合計
47時間13分
《平成10年2月分》
番号 稼働日(平成年月日) 超過時間数
1 10・2・ 2
0時間41分
2 10・2・ 3
1時間43分
3 10・2・ 4 ...