憂国の花束

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扶養の義務

2021-01-12 22:42:06 | 皇室
民法は扶養の義務を定めている。
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

平たく言えば、家族の中に生活に困っている者がいれば、それは家族が面倒をみなさい。
ということでしょう。
社会保障制度が整っていない時代には、家族の相互扶助は一般的で当たり前のことでした。家族よりもっと広い親族間の相互扶助が求められることもありました。民法にはこの家族相互扶助の概念があります。
皇族には民法は適用されないが、この家族相互扶助の概念は生きていると見る。

皇室経済法第六条
四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

附則
3 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。 

独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王
未婚者たる親王又は内親王は、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす

独立して生計を営まないとは、誰かと生計を一にしているということです。
では、その誰かとは誰か。
それは親だけではない。親が亡くなった後の兄弟である場合もある。もしかしたら叔父叔母かもしれない。
庶民なら扶養の義務で無一文の兄弟や甥姪の面倒を見ることを要求されるが、皇族は捨て扶持といえども、皇族経済法に定めるところによって
独立して生計を営まない親王及び内親王(成年)915万円。
独立して生計を営まない親王及び内親王(未成年)305万円。
独立して生計を営まない王及び女王(成年)640.5万円
独立して生計を営まない王及び女王(未成年)213.5万円 
2019年
という皇族費が支給される。
皇室経済法第六条、附則3は、未婚の女性皇族を経済的に追い詰めて追い払うためのものだと言う意見があるが、むしろ何らかの理由で生涯未婚のまま掛人(かかりゅうど) として終わる皇族を無一文の立場に置かないために定められているのでしょう。

皇室経済法には次の条項もある。
第六条一 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
第六条三 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。

内親王も独立の生計を営むこともできるということでしょう。
同じく第六条に
皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。 

皇室経済会議が認めたら、内親王も独立の生計を立てて、それなりの皇族費を得て暮らすことができる。例えば2019年では1525万円?

そして、王、女王についても
五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。 
の条項があるから、独立の生計を営む女王もありうるということでしょう。
皇族費は内親王の十分の七ですから、1067.5万円でしょうか。

皇族経済会議によって認められれば、内親王、女王も独立した生計を営むことができる。
では、何故附則3はあるのか。
それが解るのは此処です。
⑤ 同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。

此処で言う独立して生計を営む内親王、女王とは、親王、王の妃となった内親王、女王でしょう。
親王妃、王妃として独立の生計を営むか、内親王、女王として独立の生計を営むか、どちらでも良い。
しかし、そんなことはどこにも書いてないので、「内親王も独立した生計を営むことができる」という条文を大いに活用したらよろしかろうと思われます。

宮家の当主

2021-01-12 11:00:17 | 皇室
女性皇族は、宮家の当主になれなくても「当主格」になることはできる。

現行の仕組みでも、宮家当主である男性皇族の薨去後に宮家の中にいる女性皇族が宮家の当主格になることは可能である。
秩父宮殿下、高松宮殿下、三笠宮殿下、高円宮殿下が薨去されたあとは、それぞれの妃殿下が当主格になっている。
皇室の歴史上、皇統に属する女性皇族が当主となった宮家は、江戸時代に桂宮を継承した淑子内親王(仁孝天皇の第三皇女)の一例だけである。桂宮家は、当主が死去して継承者が不在になったため、中継ぎとして前当主の異母姉であった淑子内親王が当主となった。婚約者であった閑院宮愛仁親王が結婚前に死去して独身であった淑子内親王は、桂宮を継承した後も結婚することはなく、淑子内親王の死去により桂宮は断絶した。

宮家には、各宮家の祭祀がある。
宮家が断絶すると、その宮家が引き継がれた祭祀を他の宮家が引き継がれることがある。
秋篠宮家は秩父宮高松宮の祭祀を引き継ぎいでいるように、宮家の祭祀を行うのも宮家の大切な役割なのだ。
三笠宮妃殿下が薨去されたら三笠宮はどうなるのか、という話を聞くことがある。父親の三笠宮寬仁親王は三笠宮寛仁親王家として独立していたが、薨去の後当主格を信子妃殿下とするか彬子女王殿下とするかでもめて、結局三笠宮に合流することになった。
現在三笠宮家の当主格である妃殿下が薨去されたら、三笠宮尊仁親王殿下の直系の孫である彬子女王殿下が当主格となって三笠宮の祭祀を引き継いで行かれるのだろう。
おそらく御本人もその覚悟でしょう。
三笠宮妃殿下が薨去されたら、未婚の女王方は経済的に苦しくなるので、皇居内で生きていけず降嫁するしかないという意見もあるが、そんなことはないでしょう。

何故小室氏は贈与と言い張るのか。

2021-01-12 09:58:02 | 小室
何故小室氏は終始贈与と説明するのか?
「最早、カネを返すの返さないの問題では無い。」という気持ちの国民も多いだろう。私もその1人である。
しかし、小室氏側は何故、こうも「借金では無い。贈与だ。元婚約者は返さなくても良いと言った。」と言い続けるのだろう?

秋篠宮殿下は結婚前提の交際の早い時期から、佳代さんの元婚約者の存在も元婚約者から金銭の提供を受けていたことも知っていたとする報道があった。
週刊誌の憶測記事の可能性が大きいが、そうでは無い可能性が全くないわけではない。
もし、秋篠宮殿下が元婚約者の存在も元婚約者からの金銭の提供も知っていて、それでも二人の結婚を認めたならば、それは余程小室母子の説明が上手かったのだろう。
有り体に言えば、秋篠宮殿下は二人にコロリと騙されたのだ。

以下は私の憶測、妄想である。
小室「母親には再婚前提に交際していた男性がいました。」
→秋篠宮殿下「夫を亡くした女性が伴侶を求めることは悪いことではない。」
小室「父の遺産等、受け継いだものはありましたので、生活に困るということは無かったのですが、贅沢が出来るほどではありませんでした。男性は時折母を喜ばせるために金銭を渡していたようです。」
→秋篠宮殿下「男が恋人のために何かするのはよくあることだ。」
小室「母は元婚約者との再婚を真剣に考えていたのに、ある日突然先方から一方的に婚約を破棄されました。母の嘆きは見ていて辛くなるほどでした。」
→秋篠宮殿下「なんと、可哀想な。」

慎ましい暮らしの中で元婚約者との再婚を夢見ていたけなげな母親。
苦労している恋人を気遣って元婚約者はカネを渡した。
金銭の授与は愛し合う恋人同士であった時代の母と元婚約者のあいだの出来事です。
というような美しいストーリーを秋篠宮殿下に話したのでしょう。
まるっきり嘘でも無く、見ようによってはそうも取れるというストーリーに「そうであって欲しい」と思う者は飛びついて信じる。
秋篠宮殿下も妃殿下も何となく不安を感じつつも「そうであって欲しい」というストーリーに飛びついて信じたのでしょう。

詐欺師は相手の「そうであって欲しい」という願いを敏感に嗅ぎ取り、直ちに相手が欲しているストーリーを語ることができるものなのだ。

高まる「分不相応」の声、だが本人達は違う方向を見ている。

2021-01-12 00:22:10 | 小室
小室氏に対して「分不相応」の声が高まっているそうだ。
しかし小室氏には馬の耳に念仏だろう。
「分不相応というその当の結婚相手がいいと言っている。相手の親も親戚もいいと言っている。当事者達が全員いいと言っているのだからいいじゃないか。」
と思っているかどうかは知らないが、小室氏が国民感情などというものには全く関心が無いことだけはたしかなようだ。
関心が無いものとは無関係の関係を続けられるかと言えばそういうことはない。
どんなに国民が反発しようとそれは御堀の向こうのこと、と安閑としていられるものかどうか。

他者を「分不相応」という時、若干の嫉妬が入っているという。
嫉妬は自分が太刀打ちできない者が良い立場になるときには起きない。自分と同等か自分より劣るものが自分より良い立場になる時に起きるもののようです。
小室氏に対して「分不相応」という声が高まるのは、次々に明かされていく小室氏と佳代さんの来し方、ひととなりが平均値をずば抜けて超えている、というほどでもなく、倫理的にはどうも低い部類では無いか、と人に思わせる。

皇族女性は降嫁すれば、皇族ではなくなり皇室とは関係の無いひとになるかと言えばそういうことはない。
小室氏が眞子内親王と結婚すれば、小室は皇族では無いが皇室の姻戚となる。
小室は今上の姪の配偶者。次代の天皇の娘の配偶者。次次代の天皇の姉の配偶者。
最も高貴とされる天皇の一族に姻戚として小室氏が連なる。
昭和の天皇の威厳と高貴さを知っている者には、威厳も高貴さも薄れた昨今の皇室を見るのは辛いことですが、小室が親戚に連なればかろうじて残っていた高貴さも雲散霧消でしょうね。
小室には、天皇の高貴さに釣り合う何ものもないもの。
「御二人が結婚すれば、将来に禍根を残す。」という識者もいるが、まさにそうだろうと思います。
二人の結婚を認めた皇室は、小室を皇室に相応しく見える男にしようと盛んに演出を凝らすが嫉妬、怒りという強い感情に根ざした「分不相応」の声を演出程度で消すことができるかどうか。
国民感情が集まって大きなうねりになったとき国が動いた、事件が起きた、という例は歴史上珍しくないですよ。