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皇室経済法 独立した生計を営む内親王

2021-01-13 14:08:12 | 皇室
眞子内親王を念頭に皇室経済法第六条を読む。

皇室経済法
第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
② 前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
③ 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。(
附則3で言う第三項はここね。)
一 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
二 前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
三 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
④ 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。
⑤ 同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
⑥ 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
⑦ 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二 皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
⑧ 第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
⑨ 第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。

附則
3 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。 

三、独立の生計を営む内親王
とはどういう存在でしょう?附則3との整合性はどうなるのでしょう?

まあ、私は、皇室典範と読み合わせて皇族男子と婚姻した内親王だろうと推測したのですが、明確に書いてあるわけではないので、皇室経済会議が認めれば未婚の内親王でも独立の生計を営むことは可能であろうと解釈しました。
桂宮宜仁親王 は未婚でしたが、独立の生計を営まれていました。
桂宮という宮家を創設されましたが、宮家は称号であり現行法では法的根拠はありません。皇室典範にも「宮家」の規定はありません。
宮家という称号に法的根拠がないのであれば、宮家ではないが独立の生計を営む未婚の皇族という存在も法的には可能だろうと、解釈したのですが、どうなのでしょうね。