川塵録

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「正体隠し」の違法性って? -第2稿「帰依する決断の前に教義の概要を伝えるべし」が判例の基準(シンプルに書き直しました)

2023年09月06日 | 法律・海外法務
【判例の原典にあたって正確に書き直しました】

「正体隠し」ってどういうことなのか。

統一教会が「正体隠し」をしてきて、その違法が判決で認定された。
だから、霊感弁連さんたちは、今でも、関連団体が活動するたびに、「正体隠しだ!」と攻撃する。

しかし。

なにが「正体隠し」かを、しっかり定義しないといけない。

先日の拙稿 こちら で書きましたが、判例も、「初対面でいきなり統一教会/家庭連合ですって言わなきゃ違法」って判示したわけではない。

例えば。

平成26(2014)年3月24日付け札幌地裁判決(ちなみに平成元年とか3年の事案… 1989年とか1991年=今から34年前、、、):

「伝道・教化活動が…信教の自由を侵害しないというためには、対象者が帰依するか否かを決断する前に、対象者に対して当該宗教の教義について、少なくともその概要を説明し、対象者が自由意思で帰依するか否かの選択をする機会を与えておくことが必要」。

以上が、裁判例の、規範部分のフレーズの抜粋です(判例秘書で印刷して133頁)。

つまり、必ずしも伝道の当初から宗教の勧誘であることを告げずとも、違法ではない。

上記の、代表的な、最近の裁判例が言っているのは、

「帰依するかの決断前に、教義の概要を説明すればいい」ってことを言っています。

え。

どんな宗教でも、「帰依する決断の前に、教義の概要を説明」しますよね、、、

そう。

「正体隠し」って言葉が、独り歩きしすぎていることが確認できました。

判例で禁じられるのは、上記のとおり、「教義に帰依する決断の前」に、教義(統一原理)の概要を説明しないこと、です(そんなことがありうるのか、というツッコミが入りますね、、)。

決して、「初対面で<家庭連合です>ってカミングアウトすること」が要求されているのではありません。

家庭連合の関連団体がどんな活動をしても、家庭連合(統一原理)に帰依する決断の前に、教義の概要を伝えれば、「正体隠し」ではないのです。

この札幌地裁26年3月24日判決は、こういう結論を出したのです。

____________

家庭連合さんは、コンプライアンス宣言後、クリーンな団体にするため、「正体隠し」との批判を受けないように、改革してきました。

その家庭連合さんの謙虚で真摯な姿勢を逆手に取って、「正体隠しは違法という判決が下った! なのにまだ家庭連合が<正体隠し>をしている!」と攻撃する方が多いです。

しかし。

判例で禁じられたのは、「帰依するかの決断前に、教義の概要を説明しないこと」なのです。

つまり、「帰依するかの決断前に、教義の概要を説明」すれば、基本的には「正体隠し」ではないのです。

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4 コメント

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「正体隠し」詭弁 (TNK)
2024-02-09 11:54:44
「正体隠し」批判はヘイトスピーチ乱発の上に成り立つ詭弁。ミシュランの調査員やノーベル賞の選考委員は、「正体隠し」しているが、批判されない。
ヘイトスピーチを許さない社会にならなければ。
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Unknown (岩下修一)
2024-02-05 23:36:27
マスコミが本来正しく伝えるべき事をしない原因がある。それ故に国民が知る権利、神教の自由を守らなければならない使命を担っているのが家庭連合であります。こうなればマスコミ自体が反社を築いているといえます。マスコミ自体がマネートラップやハニートラップの温床であり、これを媒介として正体隠しをしている左翼弁護士たちの正体を今こそ告発していかなければならない時であると強く思います。
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Unknown (Kumiko)
2023-10-26 10:35:49
この記事を読んで、
とても心が楽になりました。
本当にありがとうございます
返信する
Unknown (Kumiko)
2023-10-26 10:35:15
この記事を読んで、
とても心が楽になりました。
本当にありがとうございます
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