旅館・石長の“ダマシ退職届”裁判は、早くも3回目が行われました!
10月21日、京都地方裁判所にて第3回目の裁判が行われ、被告の答弁書でも石長は、廣田さんを職場に戻すといったことを認めています。ならば素直に職場に戻して下さい。
休職中も会社のためにと思い頑張って出勤
石長は、休職期間中で休んでいる間のつなぎで会社に出ていたが、それは認めず、なんと社長からの命令で行った業務引き継ぎも含めて「仕事はしていない」と主張しているのです。引き継ぎの業務命令を出したのは社長ではないか!
その他にも数多く出勤をして穴埋めをしていたことも、「勝手に来ている」と訳の解からないことをいっているのです。
診断書も無視!「休め」は退職が目的か
4月に提出した診断書は1ヶ月の安静加療後、速やかに職場に戻すべきなのに放置し、7月になって仕事をするなら再度の診断書を求められ、「軽作業なら可能」との診断内容に、総務部部長は、“石長には軽作業などはない”と断言し休むように指示をされました。
しかし、被告・石長が裁判所に出した反論書では“廣田の仕事は軽作業だった”と述べているのです。いったいどういうことなんでしょうね??
結局のところ、被告・石長が診断書を無視し“仕事はしなくてもいいから休め”との指示は、意図的に退職に追い込む魂胆だったのでしょうか。
総務部長は職場に戻すといったでしょう
総務部長の虚言は今更ながら感心します。退職届を書かされた際に「信用してくれ」、「保証するから」、「社長もいっている」、「社長にも念押していっとくから」、「わしらが承認やから、××課長も同席しているし」、「再雇用するから」などと述べていましたが、結果としては嘘八百だったのでしょうか。おまけに「荷物はまとめて邪魔にならん所へ置いといたらええ」とまでオッシャテおられたのです。
社長は正々堂々と顔を出してください
後ろめたいのでしょうか、何時までの隠れていないで堂々と出てきてください。
社長としての責任を果たすべきでしょう、今までもこの様なことがあれば社長と部長・支配人程度がコソコソと話をして何でも決めていたのではないのでしょうか。
悪かったと謝るべきでしょう。
2014年11月
きょうとユニオン(京都地域合同労組)
京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1F
TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145
誰でも何時でも一人でも加入できます
10月21日、京都地方裁判所にて第3回目の裁判が行われ、被告の答弁書でも石長は、廣田さんを職場に戻すといったことを認めています。ならば素直に職場に戻して下さい。
休職中も会社のためにと思い頑張って出勤
石長は、休職期間中で休んでいる間のつなぎで会社に出ていたが、それは認めず、なんと社長からの命令で行った業務引き継ぎも含めて「仕事はしていない」と主張しているのです。引き継ぎの業務命令を出したのは社長ではないか!
その他にも数多く出勤をして穴埋めをしていたことも、「勝手に来ている」と訳の解からないことをいっているのです。
診断書も無視!「休め」は退職が目的か
4月に提出した診断書は1ヶ月の安静加療後、速やかに職場に戻すべきなのに放置し、7月になって仕事をするなら再度の診断書を求められ、「軽作業なら可能」との診断内容に、総務部部長は、“石長には軽作業などはない”と断言し休むように指示をされました。
しかし、被告・石長が裁判所に出した反論書では“廣田の仕事は軽作業だった”と述べているのです。いったいどういうことなんでしょうね??
結局のところ、被告・石長が診断書を無視し“仕事はしなくてもいいから休め”との指示は、意図的に退職に追い込む魂胆だったのでしょうか。
総務部長は職場に戻すといったでしょう
総務部長の虚言は今更ながら感心します。退職届を書かされた際に「信用してくれ」、「保証するから」、「社長もいっている」、「社長にも念押していっとくから」、「わしらが承認やから、××課長も同席しているし」、「再雇用するから」などと述べていましたが、結果としては嘘八百だったのでしょうか。おまけに「荷物はまとめて邪魔にならん所へ置いといたらええ」とまでオッシャテおられたのです。
社長は正々堂々と顔を出してください
後ろめたいのでしょうか、何時までの隠れていないで堂々と出てきてください。
社長としての責任を果たすべきでしょう、今までもこの様なことがあれば社長と部長・支配人程度がコソコソと話をして何でも決めていたのではないのでしょうか。
悪かったと謝るべきでしょう。
2014年11月
きょうとユニオン(京都地域合同労組)
京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1F
TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145
誰でも何時でも一人でも加入できます