石長松菊園・お宿いしちょうに働く方や、みな様に訴えます!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/31/5d/c07d6ea5d59f0ff20d2f1a0cc01157f2.jpg)
いしちょうの前でマイクを握って何回同じ事を訴えてきたのでしょうか。
裁判でも事実関係で裁判官が判決を導いてくれました。
うそはうそです!
反省をして欲しいのは社長と元三谷総務部長とその他の関係者の方たちです。
判決が出たと思ったらすぐに控訴ですか、反省もなく意地になっているとしか思えないのですが、いかがなものでしょう。
本日いしちょうの前でまいてきたビラを掲載しておきます。
どうぞご覧ください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/56/81/bd8ba43732bdd3f47ea22cce0ba236a2.jpg)
石長松菊園・お宿いしちょうに働く方や、みな様に訴えます!
勝訴!!!
「応援ありがとうございました。」
おかげさまで皆様の応援のおかげと感謝しております。
<勝利の判決が出ました!!!>
皆様に応援いただいていた株式会社石長(石長松菊園・お宿いしちょう)を相手取り、京都地方裁判所に提訴していました「地位確認等請求事件」の判決が去る2016年2月12日305号法廷で定年退職日までの地位確認がされ、被告には給与の支払い命令が出ました。しかも仮執行が宣言されています!
<なんと!退職の意思表示は無効>
「三谷総務部長は、第一回の団体交渉において、再雇用については自分なりに努力すると述べたが、会社の判断はその時点でどうするかが決まると述べており、このことからすると、被告(いしちょう)としては再雇用を保証するとの意思を当時から有していなかったと認められる。そうすると、原告(廣田)の退職の意思表示は動機の錯誤に基づくものであるということができ、また、三谷部長が廣田に対して再雇用を保証すると述べ、原告(廣田)がその旨の書面の作成を求めたことからすると、動機も表示されていたといえるから、原告(廣田)の退職の意思表示は無効である。」(判決文より)
驚くことは当初から再雇用の意思がなかったという判断と、この裁判で退職届が無効になったことです。
これは「退職届が無効になる」と言う歴史的に残る判決になりました。
<なんとすぐに控訴?!>
私に対して最初からウソをついて、最後までウソを塗り固めて退職に追い込み、清々したと思っていた事でしょうが、さも図らんや、逆転勝利判決が出たので慌てているのでしょうか。
そしてネットでブログに書かれた真実を、毎月の抗議行動を、チラシを見て、腹立たしい思いに居ても立ってもいられない状況になっていると思います。
労働法にたけた弁護士なら、と、話が出ますがこんなになるまでに手を打って何とか納める、そしてこんな不名誉な判決が出る事を避けるだろうし、あんな団体交渉の仕方もさせない等、こちらからも言いたいことを言っていましたが、いざ公判中も弁護士からの所見がころころ変わり、本当の事を絶対に出さず、私は在職中にも見たことがない協定書が出てきたり、言われた事のない休職命令まで出てきて、何なんだと怒りを抑えなければいけない場面も、そして冷静にならないといけない、と感じた事を忘れられません。
いしちょうからの宣戦布告だと思っています。
受けて立つ限りは、こちらも徹底交戦の構えでと思います。
今回は慌ただしい展開の報告ばかりなのかも知れませんが、皆さんの反応のすごさに驚いています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/62/12/92f5d96c7327c5a2ca8655af6efbeccd.jpg)
<今だから言える事>
最後になますが、今回の裁判はいしちょうの社長の意向や元総務課部長(元~警察官)の団体交渉の場でもうそばかり並べていることに腹が立って訴訟を起こして勝訴しました。
それでも助けてもらったのは「きょうとユニオン」の方々やその周りの方、そしてブログでも応援いただける方々、そのほかにも沢山の方の応援があってのことだと感謝いたします。
何より心強い見方は弁護士の先生と家内です、本当に感謝いたします。
そして皆様もこんなことでいいのかと疑問意思ったら迷わずにきょうとユニオンにお電話を、本当に親身になって秘密厳守で相談にのっていただけます。
ブログがあります、ぜひご覧ください。検索キーワードは「いしちょう ひろた」です。
(2016年2月20日現在訪問者 約19.000人 観覧約37.000PV躍進中!)
2016年3月(第17号)
きょうとユニオン(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1F
TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145
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いしちょうの前でマイクを握って何回同じ事を訴えてきたのでしょうか。
裁判でも事実関係で裁判官が判決を導いてくれました。
うそはうそです!
反省をして欲しいのは社長と元三谷総務部長とその他の関係者の方たちです。
判決が出たと思ったらすぐに控訴ですか、反省もなく意地になっているとしか思えないのですが、いかがなものでしょう。
本日いしちょうの前でまいてきたビラを掲載しておきます。
どうぞご覧ください。
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石長松菊園・お宿いしちょうに働く方や、みな様に訴えます!
勝訴!!!
「応援ありがとうございました。」
おかげさまで皆様の応援のおかげと感謝しております。
<勝利の判決が出ました!!!>
皆様に応援いただいていた株式会社石長(石長松菊園・お宿いしちょう)を相手取り、京都地方裁判所に提訴していました「地位確認等請求事件」の判決が去る2016年2月12日305号法廷で定年退職日までの地位確認がされ、被告には給与の支払い命令が出ました。しかも仮執行が宣言されています!
<なんと!退職の意思表示は無効>
「三谷総務部長は、第一回の団体交渉において、再雇用については自分なりに努力すると述べたが、会社の判断はその時点でどうするかが決まると述べており、このことからすると、被告(いしちょう)としては再雇用を保証するとの意思を当時から有していなかったと認められる。そうすると、原告(廣田)の退職の意思表示は動機の錯誤に基づくものであるということができ、また、三谷部長が廣田に対して再雇用を保証すると述べ、原告(廣田)がその旨の書面の作成を求めたことからすると、動機も表示されていたといえるから、原告(廣田)の退職の意思表示は無効である。」(判決文より)
驚くことは当初から再雇用の意思がなかったという判断と、この裁判で退職届が無効になったことです。
これは「退職届が無効になる」と言う歴史的に残る判決になりました。
<なんとすぐに控訴?!>
私に対して最初からウソをついて、最後までウソを塗り固めて退職に追い込み、清々したと思っていた事でしょうが、さも図らんや、逆転勝利判決が出たので慌てているのでしょうか。
そしてネットでブログに書かれた真実を、毎月の抗議行動を、チラシを見て、腹立たしい思いに居ても立ってもいられない状況になっていると思います。
労働法にたけた弁護士なら、と、話が出ますがこんなになるまでに手を打って何とか納める、そしてこんな不名誉な判決が出る事を避けるだろうし、あんな団体交渉の仕方もさせない等、こちらからも言いたいことを言っていましたが、いざ公判中も弁護士からの所見がころころ変わり、本当の事を絶対に出さず、私は在職中にも見たことがない協定書が出てきたり、言われた事のない休職命令まで出てきて、何なんだと怒りを抑えなければいけない場面も、そして冷静にならないといけない、と感じた事を忘れられません。
いしちょうからの宣戦布告だと思っています。
受けて立つ限りは、こちらも徹底交戦の構えでと思います。
今回は慌ただしい展開の報告ばかりなのかも知れませんが、皆さんの反応のすごさに驚いています。
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<今だから言える事>
最後になますが、今回の裁判はいしちょうの社長の意向や元総務課部長(元~警察官)の団体交渉の場でもうそばかり並べていることに腹が立って訴訟を起こして勝訴しました。
それでも助けてもらったのは「きょうとユニオン」の方々やその周りの方、そしてブログでも応援いただける方々、そのほかにも沢山の方の応援があってのことだと感謝いたします。
何より心強い見方は弁護士の先生と家内です、本当に感謝いたします。
そして皆様もこんなことでいいのかと疑問意思ったら迷わずにきょうとユニオンにお電話を、本当に親身になって秘密厳守で相談にのっていただけます。
ブログがあります、ぜひご覧ください。検索キーワードは「いしちょう ひろた」です。
(2016年2月20日現在訪問者 約19.000人 観覧約37.000PV躍進中!)
2016年3月(第17号)
きょうとユニオン(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1F
TEL:075-691-6191 FAX:075-691-6145