今回から改めていしちょうとの戦いとも言える内容を再度掲載をさせていただきます。
経緯から始まり、団体交渉、いしちょう玄関での抗議活動の時に配ったチラシ原稿、裁判所に出した陳述書等など、一連のものを掲載したいと思います。
皆様の何かの参考になれば幸いです、コロナ問題で自宅待機のこの時間を利用してアップしたいと考えています、皆様もコロナ騒ぎで又色々な労働問題が起きていると思いますし、自分を大切に頑張ってください。
コロナ感染防止には十分な注意を願っております。
まずは第一回団体交渉に向けた打ち合わせ資料を掲載します。
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3月26日団体交渉に向けての打ち合わせ資料をまとめましたので御確認下さい。
途中診断書で軽作業が可能と出ているので、「厚生労働省の職場復帰手引き」で休職者の職場復帰する場合の雇い主側がどういう配慮をするべきか記載あり。
こういう場合は段階的職場復帰をさせるべきであると記載されている。
最高裁でも判決が出ていて、就業契約がこの仕事だけだと記事されていない
場合は、再雇用の職場で当事者に出来る仕事を与えて、限定した仕事でも継続した仕事をさし、慣らしてゆくべきだとの判決がある。
診断書を出した時に復帰させなかったことが違法である。
退職届の無効
退職届自体が真意に基づくものでなく、1、で説明したように診断書を出しているにも関わらず、違法に違う説明を受け退職のサインをしたわけであるから、錯誤でサインしたものである、ゆえに退職届は無効であると考えている。
錯誤でサインしたものであると同時に、会社側は復帰の約束をしているのは事実であり、結果的に勤務継続をさせる意思があってサインさせたのだから双方が復職を前提にサインされているのは虚偽であると分かったうえで退職届を作成されている。
これは民法の通謀虚偽表示にあたり完全に無効である。
廣田からすると将来に向けて再雇用を約束されているという事でサインしているのでこれは完全に錯誤されているものである。
退職の意思表示自体が無効であり正社員としての契約がまだ継続しているはずである。
職場復帰の意思表示をしたのだから、その時点からの賃金支払義務もあります。
以上、退職届が無効である→再雇用の約束がある(保障する)があるので=復職をさせなければいけないのではないか。
(注意事項)
退職してからの再雇用は正社員で戻すと言ってないといわれる可能性がある。
法的手続きでは期待権侵害の賠償請求になるかもしれない。
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一度は断られた団体交渉でした。
どうして断れるのなんて考えてしまった事も、法律なんて蚊帳の外の社長でした。
2014.3.26ここまでやっと来たと実感できるこの日が待ちどうしかったのです。
次回は団体交渉の中身を掲載します。
ご購読ありがとうございます、あくまでも私の考えだけで作った文章ですので誤解がないようお願いします。
感謝
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