第三回団体交渉記録
日付 2014年5月30日(金)10:30~11:00
場所 京都府立総合社会○○会館 ○○○ピア京都 3階 第三会議室にて開催
出席者(敬称略)
株式会社石長から 総務部長 三○ 総務課長 岡○ 2名
ユニオン関係から 執行委員長玉井 副委員長土田 書記長酒井 当事者-中山 4名
酒井 始める前に確認しておきたいことがあります。
団体交渉に入る前に社長とは廣田の再雇用に関して相談や話しを
していましたか。
三○ 社長には再雇用に関してはその時の状態によって話をしましょう、
つまりは、完全に治って再雇用を言ってきたときには考えてくだ
さいよと、その時の情勢や状況、諸般の情勢によって総合的に
判断しますということです。
酒井 というのが社長のお言葉ですね。
ということは、今回はその再雇用できる条件がなかったということ
ですね。
三○ そうです。
酒井 本日の提示いただく条件というのは会社の社長の判断ということ
ですか。
三○ 会社の内部でさまざまなことを幅広く検討して決まったことです。
最終決定です。後ほど示しますがこの金額で一銭たりとも動きま
せんよということです。
酒井 三○さんに対してお聞きしたいのですが、廣田さんに対して再雇用
するから安心してくれ、とい言うような話はなかったのですか。
三○ 私は彼の場合過去に何回も交通事故を起こして診断書を出して
休んでますからね、今回も同じように交通事故を起こして中途半端に
出てこられては会社も困るし、本人も困るでしょと、いうことを
言っている、だから完全に治した時点で再雇用なりをお願いしたら
いいやろと指導していました。
酒井 再雇用をお願いすればいいということですね。
三○ その時には私も力になりますよと、しかし最終的に私が決めるわけ
にはいかないのでね。
酒井 私は再雇用を約束した覚えはないということですね。
三○ 私はすることができませんしね。
彼の場合は過去に事故を起こして休んで、また診断書を出して
休むことが何度もありましたからね、本人のためにもならんと
思いますしね。
酒井 今までの交渉の中で出てきたプライバシーというのは話して
もらえないか。
三○ 今回もだめですね、業務の絡みですしね内部的なことですので。
酒井 それでは今回の文書をいただいた中の解決金の話をしていただき
ますか。
三○ 会社のほうとしてはいろいろと検討し和解のために250万円の
支払いはご用意しています。この金額は1銭たりとも上積みは
できませんので。
玉井 その250万円の根拠は何ですか。
三○ それはそれなりに考えておりますので。
玉井 出す以上根拠があると思いますが。
三○ それはお断りいたします。
玉井 中山さんも再雇用で65歳までの雇用を考えておられたのですので
それにみあうような金額でないと納得いかないと思いますよ。
三谷 この場では内容はお答えできません。
酒井 会社の中でいろいろと検討されての金額が決定されたのだから、
廣田さんも中身が分からずには納得できないと思いますが。
三○ この場ではお答えできません。
会社での総合的な判断としかこの場では言えません。
土田 三○さんの経歴で交通事故で示談の話があったときには内容を
はっきりと説してない時はお互い納得いかないのではないですか。
今回の内容を検討するときには三谷さんも一緒に話になったので
しょうね。
三谷○ もちろん私も中に入って説明なりをしました。
酒井 この金額はいろいろな検討される総合的な判断で、社長が決めた金額
ということですね。
三○ 社長からの決定です。
土田 三谷さんはどう思われますか、彼の給料からして250万という
金額に対して。
三○ 私もこう言う経験もないし私の私的な意見を聞かれても答えられ
ませんので。
土田 私的ではなく労務的な見方で。
三○ 会社の意見としてお答えするしかありません。
土田 労務管理役員としての説明ぐらいはしてもらえるのかと思いました。
玉井 金額的にいえば再雇用されて65歳までの仕事をできると考えて
いたのでそれに見合った額を考えておられると思うのです。
廣田 私としてはあくまでも再雇用をと希望してますが、会社側として
どうしてもだめだというなら、何らかの形として考えないといけ
ないというのもわかりますし。自分なりに納得いくような形は
お金で解決しないといけ何のかなとも考えてはいます、が、
あまりにも私の考えている数字とはかけ離れているというのが
正直な意見です。
酒井 このような状況の中では団体交渉が成立しないことになりますね。
そちら側からはこれ以上譲れない、お聞きしている内容にもお答え
いただけない、いわゆる復職合意ができない、再雇用を約束するから
今回退職届を書いておいて・・・
三○ そういうことは言っていない。一切言ってませんから。
酒井 だからこの場では交渉は進まないということになりますね。
三○ だからそういうだまし討ちみたいなことは言ってませんから。
私は彼の立場に立ってやっとったわけですから。
彼の病歴など調べて言っているわけだから。
酒井 この状態では交渉決裂とならざるをえないわけです。
三○ これ以上どうしようもないわけだから。
相当の開きがありますか?
酒井 話し合いで歩み寄りができる範囲ならいいのですが、開きす
ぎているので、いたしかたないのでね。
三○ この話の中で少しでも考えられて、円満に行けるならいいのですがね。
玉井 三谷さんのほうから今日の金額はびた一文変わらないと
おっしゃったからね。
三○ もう少しで何とかというならなんとかね。でも開きがありすぎる
からね。
わずかなことで済むならね。
玉井 差が大きすぎるのでどうしようもないのでしょうね。
そもそもが雇用問題で始まったことですからね。
そこが折り合わないから、金額ということになってきているのでね。
そうするとこの場ではまた元の話に戻ってしまうから、この場では
もう無理かなと思うのです、そうなれば次のステップに進むのかなと
今日の話を聞いて仕方ないなという気持ちが半分ぐらいあります。
三○ 今の金額ではぜんぜんだめかな。
玉井 だめでしょうね。本人さんが納得されないといけないからね。
本人はこのような問題が起こって組合と相談して会社に対しての思い
が今までありますからね。
やっぱり家族にも再雇用できるからと言ってこられたのだから、その
思いからするとすごい格差があると思いますよ。
そこのところ分かってもらわんとなかなか金額交渉も進まないと
思います。
残念ですね、
三○ 大体の金額さえ分かればどうなるかわかると思いますが。
酒井 65歳までの仕事での給与が計算されていればということでしょう
かね。
始まりがこちらとしてもあくまでも再雇用の約束を実行してください
ということでしょうかね。
玉井 あくまでも再就職を前提に話していたことと、会社側はあくまでも
正式な退職であって、再雇用はしない、ということでかみ合わない
のですからね。
三○ 観点が違うので、私どもは正式な退職であって、その上での解決金
ということですからね。
玉井 しょうがないですね。
こちらは再雇用の約束があって退職届を出したと言っているし、
会社側は正式な退職だからとあくまでも解決金ですからね。
土田 長年いた社員を簡単に切り捨てるのですからね。
三○ 会社としても経営の問題もありますから、
玉井 今までいろいろな話をしてきて、同じ話を何度もしていても
仕方ないので、いったん今日の話は終わって、今後どうするかを
話して考えないといけないので今日はこれで終わりにしましょう。
土田 食い違いがあることを分かって、会社としても腹くくっておかないと
いけないわね。
三○ 前提が違うから、解決金として考えれば相当の格差がありますよね。
酒井 今日で団体交渉を打ち切って新たな方向を考えることで進めたいと
思います。社長がこういう形で最終判断をされたということで
終わりたいと思います。
以上
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