治安維持法⑤ 資料・治安維持法全文(口語訳)
資料・治安維持法全文(口語訳)
■ 治安維持法(1925年)
第一条 国体を変革しまたは私有財産制度を否認することを目的として結社を組織しまたは事情を知りながらこれに加入した者は十年以下の懲役または禁固に処する。
2 前項の未遂罪はこれを罰する。
第二条 前条第一項の目的をもってその目的にある事項の実行に関して協議した者は七年以下の懲役または禁固に処する。
第三条 第一条第一項の目的をもってその目的にある事項の実行を煽動した者は七年以下の懲役または禁固に処する。
第四条 第一条第一項の目的をもって騒乱、暴行その他生命、身体または財産に害を加えるための犯罪を煽動した者は十年以下の懲役または禁固に処する。
第五条 第一条第一項および前三条の罪を犯させる目的で金品その他の財産上の利益を供与またはその申込みもしくは約束をした者は五年以下の懲役または禁固に処する。
2 事情を知りながら供与を受けまたはその要求もしくは約束をした者もまた同じ。
第六条 前五条の罪を犯した者が自首した時はその刑を軽減または免除する。
第七条 本法は何人を問わない。本法施行区域外において罪を犯した者にも適用する。
■ 改正治安維持法(最終1941年)
第一条 国体を変革する目的で結社を組織した者または結社の役員その他指導者の任務に就いた者は死刑または無期もしくは七年以上の懲役に処し、その事情を知っていて結社に加わった者または結社の目的遂行のためにの行為をした者は三年以上の有期懲役に処する。
第二条 前条の結社を支援する目的で結社を組織した者または結社の役員その他指導者の任務に就いている者は死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処し、事情を知っていて結社に加入した者または結社の目的遂行のための行為をした者は二年以上の有期懲役を処する。
第三条 第一条の結社の組織を準備することを目的として結社を組織した者または結社の役員その他の指導者の任務に就いた者は死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処し、事情を知っていて結社に加入した者または結社の目的遂行のための行為をした者は二年以上の有期懲役に処する。
第四条 前三条の目的をもって集団を結成した者または集団を指導した者は無期または三年以上の懲役に処し、前三条の目的をもって集団に参加した者または集団による前三条の目的遂行のための行為をした者は一年以上の有期懲役に処する。
第五条 第一条および第三条の目的をもってその目的にある事項の実行について協議もしくは煽動し、またはその目的にある事項を宣伝しその他その目的遂行のためにする行為をした者は一年以上十年以下の懲役に処する。
第六条 第一条および第三条の目的をもって騒乱、暴行その他生命、身体または財産に害を加える犯罪を煽動した者は二年以上の有期懲役に処する。
第七条 国体を否定しまたは神宮もしくは皇室の尊厳を冒涜する内容を流布することを目的として、結社を組織した者または結社の役員その他指導者の任務に就いた者は無期または二年以上の懲役に処し、事情を知っていて結社に加入した者または結社の目的遂行のための行為をした者は一年以上の牢有期懲役に処する。
第八条 前条の目的をもって集団を結成した者または集団を指導した者は無期または三年以上の懲役に処し、前条の目的をもって集団に参加した者または集団に関して前条の目的遂行のためにする行為をした者は一年以上の有期懲役に処する。
第九条 前八条の罪を犯させることを目的として金品その他の財産上の利益を供与しまたはその申込みもしくは約束をした者は十年以下の懲役に処する。事情を知っていて供与を受けまたはその要求もしくは約束をした者もまた同じ。
第十条 私有財産制度を否認することを目的として結社を組織した者または事情を知っていて結社に加入した者もしくは結社の目的遂行のための行為をした者は十年以下の懲役または禁固に処する。
第十一条 前条の目的をもってその目的にある事項の実行に関して協議をしまたはその目的にある事項の実行を煽動した者は七年以下の懲役または禁固に処する。
第十二条 第十条の目的をもって騒乱、暴行その他生命、身体または財産に害を加える犯罪を煽動した者は十年以下の懲役または禁固に処する。
第十三条 前三条の罪を犯させることを目的とし、金品その他の財産上の利益を供与しまたはその申込みもしくは約束をした者は五年以下の懲役または禁固に処する。事情を知っていて供与を受けまたはその要求もしくは約束をした者もまた同じ。
第十四条 第一条および第四条、第七条、第八条および第十条の未遂罪はこれを罰する。
第十五条 本章の罪を犯した者が自首した時はその刑を軽減または免除する。
第十六条 本章の規定は何人を問わない。本法施行地以外(外地のこと)において罪を犯した者にもまた適用する。
第二章 刑事手続
第十七条 本章の規定は第一章に掲げる罪に関する事件について適用する。
第十八条 検事は被疑者を召喚しまたはその召喚を司法警察官に命令することができる。
2検事の命令により司法警察官の発する召喚状には、命令を出した検事の職名、氏名およびその召喚状を発した命令内容をも記載しなければならない。
3召喚状の送達に関する裁判所書記および執達吏に属する職務は司法警察官吏が行うことができる。
第十九条 被疑者が正当な理由なくして前条の規定による召喚に応じない時、または刑事訴訟法第八十七条第一項各号に規定する事由がある時は、検事は被疑者を勾引しまたはその勾引を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令をすることができる。
2 前条第二項の規定は検事の命令によって司法警察官の発する勾引状に準用する。
第二十条 勾引した被疑者は指定された場所に出頭させた時より四十八時間内に検事または司法警察官がこれを尋問しなければならない。その時間内に勾引状を発せられない時は、検事は被疑者を釈放しまたは司法警察官によって釈放させなければならない。
第二十一条 刑事訴訟法第八十七条第一項各号に規定する事由がある時は、検事は被疑者を勾留しまたはその勾留を司法警察官に命令することができる。
2 第十八条第二項の規定は検事の命令によって司法警察官が発する勾留状に準用する。
第二十二条 勾留は警察官署または憲兵隊の留置場をもって監獄に代用することができる。
第二十三条 勾留の期間は二月とする。特に継続の必要がある時は地方裁判所検事または区裁判所検事は検事長の許可を受け、一月ごとに勾留の期間を更新することができる。ただし、通算して一年を越えることはできない。
第二十四条 勾留の事由が消滅しその他勾留を継続する必要がないと判断した時は検事は速やかに被疑者を釈放しまたは司法警察官によって釈放させなければならない。
第二十五条 検事は被疑者の住居を制限して拘留の執行を停止することができる。
2 刑事訴訟法第百十九条第一項に規定する事由がある場合には検事は勾留の執行停止を取り消すことができる。
第二十六条 検事は被疑者を尋問しまたはその尋問を司法警察官に命令することができる。
2 検事は公訴提起前に限り証人を尋問しまたはその尋問を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令することができる。
3 司法警察官が検事の命令によって被疑者または証人を尋問した時は、命令した検事の職名、氏名および命令によって尋問した趣旨を尋問調書に記載しなければならない。
4 第十八条第二項および第三項の規定は証人尋問に準用する。
第二十七条 検事は公訴提起前に限り、押収、捜索もしくは検証しまたはその処分を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令することができる。
2 検事は公訴提起前に限り、鑑定、通訳もしくは翻訳を命じまたはその処分を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令することができる。
3 前条第三項の規定は押収、捜索または検証の調書および鑑定人、通訳または翻訳人の尋問調書について準用する。
4 第十八条第二項および第三項の規定は鑑定、通訳および翻訳に準用する。
第二十八条 刑事訴訟法中被告人の召喚、勾引および勾留、被告人および証人の尋問、押収、捜索、検証、鑑定、通訳ならびに翻訳に関する規定は別段の規定がある場合を除いて被疑事件についてはこれを準用する。ただし、保釈および責付に関する規定はこの限りではない。
第二十九条 弁護人は司法大臣があらかじめ指定した弁護士の中より選任しなければならない。ただし、刑事訴訟法第四十条第二項の規定の適用を妨げない。
第三十条 弁護人の数は被告人一人につき二人を越えてはならない。
2 弁護人の選任は、最初に定めた公判期日に関わる召喚状を受けた日より十日を経過した時はできない。ただし、やむを得ない理由がある場合で裁判所の許可を受けた時はこの限りではない。
第三十一条 弁護人が訴訟に関する書類の謄写をする時は、裁判長または予審判事の許可を受けることが必要である。
2 弁護人の訴訟に関する書類の閲覧は、裁判長または予審判事の指定した場所においてしなければならない。
第三十二条 被告が事件公判に付せられた場合は、検事が必要と認めた時は管轄移転の請求をすることができる。ただし、第一回公判期日の指定があった後はこの限りではない。
2 前項の請求は、事件が係属する裁判所および移転先裁判所に共通する直近上級裁判所でしなければならない。
3 第一項の請求があった時は決定があるまで訴訟手続きを停止しなければならない。
第三十三条 第一章に掲げる罪を犯した者と認めた第一審の判決に対しては控訴することができない。
2 前項に規定する第一審の判決に対しては直接上告をすることかできる。
3 上告は刑事訴訟法によって第二審の判決に対し上告する理由がある場合にできる。
4 上告裁判所は、第二審の判決に対する上告事件に関する手続きによって裁判をしなけれはならい。
第三十四条 第一章に掲げる罪を犯した者と認めた第一審の判決に対し上告があった場合、上告裁判所は、同章に掲げる罪を犯した者でないことを疑う余地のない顕著な事由があるものと認めた時は、判決をもって原判決を破棄し、事件を管轄控訴裁判所に移送しなければならない。
第三十五条 上告裁判所は、公判の期日の通知については刑事訴訟法第四百二十二条第一項の期間によらないことができる。
第三十六条 刑事手続きについては別の規定がある場合を除いては一般の規定の適用を受けるものとする。
第三十七条 本章の規定は第二十二条、第二十三条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条、第三十三条および第三十四条の規定を除く他、軍法会議の刑事手続きについてこれを準用する。
2 この場合において、刑事訴訟法第八十七条第一項とあるのは陸軍軍法会議法第百四十三条または海軍軍法会議法第百四十三条とし、刑事訴訟法第四百二十二条第一項とあるのは陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項または海軍軍法会議法第四百四十六条第一項とし、第二十五条第二項中刑事訴訟法第百十九条第一項に規定する事由ある場合においてはとあるのは何時でもとする。
第三十八条 朝鮮では、本章中司法大臣とあるのは朝鮮総督、検事長とあるのは覆審法院検事長、地方裁判所検事または区裁判所検事とあるのは地方法院検事、刑事訴訟法とあるのは朝鮮刑事令にもとづいて定めた刑事訴訟法とする。ただし刑事訴訟法第四百二十二条第一項とあるのは朝鮮刑事令第三十一条とする。
第二章 予防拘禁
第三十九条 第一章に掲げる罪を犯し刑に処せられた者が、その執行を終わり釈放されるべき場合、釈放後においてさらに同章に掲げる罪を犯すおそれが顕著な時、裁判所は検事の請求によって本人を予防拘禁にする旨を命令することができる。
2 第一章に掲げる罪を犯し刑に処せられその執行を終わった者または刑の執行猶予の言い渡しを受けた者が、思想犯保護観察法によって保護観察に付せられた場合、保護観察中同章に掲げる罪を犯す危険を防止することを困難にし、更にこれを犯す恐れがあることが顕著な時は前項に同じ。
第四十条 予防拘禁の請求は、本人の現在地を管轄する地方裁判所の検事がその裁判所においてしなければならない。
2 前項の請求は保護観察に付されている者の場合は、その保護観察をする保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所の検事がその裁判所においてしなければならない。
3 予防拘禁の請求をするにはあらかじめ予防拘禁委員会の意見を求める必要がある。
4 予防拘禁委員会に関する規定は勅令で定める。
第四十一条 検事が予防拘禁の請求をするには必要な取調べをしまたは公務所に紹介して必要な事項の報告を求めることができる。
2 前項の取調べをする時、必要な場合は司法警察官吏と共に本人を同行させることができる。
第四十二条 検事は本人が定住居を持たない場合または逃亡もしくは逃亡する恐れがある場合、予防拘禁の請求をするについて、必要がある時は本人を予防拘禁に仮収容することできる。ただし、やむを得ない事由がある場合には監獄に仮収容することを妨げない。
2 前項の仮収容は、本人の陳述を聞いた後でなければできない。ただし、本人が陳述をしないかまたは逃亡した場合にはこの限りではない。
第四十三条 前条の仮収容の期間は十日とする。その期間内に予防拘禁の請求がない時は速やかに本人を釈放しなければならない。
第四十四条 予防拘禁の請求があった時は、裁判所は本人の陳述を聞き、決定をしなければならない。この場合裁判所は本人に出頭を命令することかできる。
2 本人が陳述をしないかまたは逃亡した時は陳述を聞かないまま決定することができる。
3 刑執行の終了前に予防拘禁の請求があった時は、裁判所は刑の執行終了後といえども予防拘禁に付する旨の決定をすることができる。
第四十五条 裁判所は事実の取調べをするについて、必要な場合に参考人に出頭を命じ、事実の陳述または鑑定をさせることができる。
2 裁判所は公務所に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
第四十六条 検事は、裁判所が本人に陳述をさせまたは参考人に事実の陳述または鑑定をさせる場合には立会い意見を述べることができる。
第四十七条 本人の属する家の戸主、配偶者または四親等以内の血族または三親等以内の姻族は、裁判所の許可を受け補佐人となることができる。
2 補佐人は裁判所が本人に陳述させもしくは参考人に事実の陳述もしくは鑑定をさせる場合には立会い意見を述べまたは参考とすべき資料を提出することができる。
第四十八条 左の場合に裁判所は、本人を勾引することができる。
一 本人が定住居がない時
二 本人が逃亡した時または逃亡するおそれがある時
三 本人が正当な理由なくして第四十四条第一項の出頭命令に応じなかった時
第四十九条 前条第一号または第二号に規定する事由がある時は、裁判所は本人を予防拘禁所に仮収容することができる。ただし、やむを得ない事由があった場合は監獄に仮収容することを妨げない。
2 本人が監獄にいる時は前項の事由がない時でも仮収容することができる。
3 第四十二条第二項の規定は第一項の場合に準用する。
第五十条 別段の規定がある場合を除いて刑事訴訟法中勾引に関する規定は第四十八条の勾引に、勾留に関する規定は第四十二条および前条の仮収容に準用する。ただし、保釈および責付に関する規定はこの限りではない。
第五十一条 予防拘禁に付しない旨の決定に対して検事は即時抗告をすることができる。
2 予防拘禁に付する旨の決定に対して本人および補佐人は即時抗告することができる。
第五十二条 別段の協定がある場合を除いて刑事訴訟法中決定に関する規定は第四十四条の決定に、即時抗告に関する規定は前条の即時抗告に準用する。
第五十三条 予防拘禁に付せられた者は、予防拘禁所に収容し改悛させるため必要な処置をしなければならない。
2 予防拘禁所に関する規定は勅令で定める。
第五十四条 予防拘禁に付せられた者は、法令の範囲内において他人と接見または信書その他の物を授受することができる。
2 予防拘禁になった者に対しては信書その他の物の検閲差押えもしくは没収または保安もしくは懲戒のため必要な処置を行うことができる。仮収容された者および本章の規定によって勾引状の執行を受け留置された者についても同じ。
第五十五条 予防拘禁の期間は二年とする。特に継続が必要な場合裁判所は決定をもって更新することができる。
2 予防拘禁の期間満了前に更新の請求があった時は裁判所は期間満了後であっても更新の決定をすることができる
3 更新の決定は予防拘禁の期間満了後確定した時といえども期間満了の時確定したものとみなす。
4 第四十条、第四十一条および第四十四条および第五十二条の規定は更新の場合に準用する。この場合、第四十九条第二項中監獄とあるのは予防拘禁所とする。
第五十六条 予防拘禁期間は、決定確定の日より起算する。拘禁されなかった日数または刑の執行のため拘禁された日数は、決定確定後といえども前項の期間に含まれない。
第五十七条 決定確定の際に、本人が受刑者である時は予防拘禁は刑の執行終了後に行う。
2 監獄にいる本人に対して予防拘禁を行おうとする場合は、移送の準備その他の事由のため特に必要がある時は一時拘禁を継続することができる。
3 予防拘禁の執行は本人に対する犯罪の捜査その他の事由のため特に必要がある時は決定を下した裁判所の検事は、本人の現在地を管轄する地方裁判所の検事の指揮によってこれを停止することができる。
4 刑事訴訟法第五百三十四条および第五百三十六条および第五百四十四条および第五百五十二条の規定は予防拘禁の執行に準用する。
第五十八条 予防拘禁に付された者が収容後その必要がなくなった時は第五十五条に規定する期間満了前といえども行政官庁の処分をもって退所させなければならない。
2 第四十条第三項の規定は前項の場合に準用する。
第五十九条 予防拘禁の執行をしないまま二年を経過した時は決定を下した裁判所の検事または本人の現在地を管轄する地方裁判所の検事は事情によりその執行を免除することができる。
2 第四十条第三項の規定は前項の場合に準用する。
第六十条 天災事変に際しては、予防拘禁所内において避難の手段がないと認めた時は収容された者を他所に護送しなければならない。もし護送する暇がない時は一時これを開放することができる。
2 開放された者は開放後二十四時間内に予防拘禁所または警察官署に出頭しなければならない。
第六十一条 本章の規定によって予防拘禁もしくは監獄に収容された者または勾引状もしくは逮捕状を執行された者が逃走した時は一年以下の懲役に処する。
2前条第一項の規定により開放された者が同上第二項の規定に違反した時は前項に同じ。
第六十二条 収容設備もしくは械具を損壊し、暴行もしくは脅迫または二人以上が共謀して前条第一項の罪を犯した者は三月以上五年以下の懲役に処する。
第六十三条 前二条の未遂罪はこれを罰する。
第六十四条 本法に規定するものの他予防拘禁に関して必要な事項は命令で定める。
第六十五条 朝鮮では、予防拘禁に関して地方裁判所のなすべき決定は地方法院の合議部において行う。
2 朝鮮では本書中地方裁判所の検事とあるのは地方法院の検事、思想犯保護観察法とあるのは朝鮮思想犯保護観察令、刑革訴訟法とあるのは朝鮮刑事令によって定めた刑事訴訟法とする。
付則
本法施行の期日は勅令で定める(以下略)
(次回予定)
獄死した若きプロレタリア詩人陀田勘助(だだ かんすけ)