フリーター全般労組の専門分会として、水商売で働く人のための労働組合キャバクラユニオンがあります。この記事の動画はキャバクラユニオンのブログを久しぶりに見たときに同ブログに載せられているものです。
やりとりを見て思うことは、近頃の経営者のなかには、労働組合による団体交渉の申し入れを断ったら不当労働行為にあたることすら分かっていない人が少なくないのではと、私自身感じました。それにしても、店長が相談した社会保険労務士の見解だと、退職したあとに加入した労働組合の団体交渉に応じる必要がないということだそうですが、いったい誰ですか?こんなデタラメなことを吹き込んだ社会保険労務士は。労働組合法を一から勉強し直したほうが、いや一度廃業して社労士試験受けなおしたら、と思わずにいられません。
欧米では、水商売で働いている人が労働組合に入っていたり、作っていることは当たり前のことです。しかし、日本においては、少なくとも私の知る限り、水商売で働く人のための労働組合はキャバクラユニオンが初めてではないかとおもいます。それだけ、日本社会が民主主義のことでも立ち遅れているということではあります。
いままでは、水商売で働いている人の多くは不当な目にあっても泣き寝入りを余儀なくされていたといいます。しかし、戦う労働組合で団結すれば泣き寝入りしないで労働者の権利を行使できます。団結と連帯によって労働者と経営者が対等に渡り合えます。これが、労働組合の最も重要な意義です。
動画の最後に近いところでは、労働組合の行為に対して「営業妨害」と難癖付けているお店が出てきますが、労働組合による争議権行使は、事業所の正常な運営の妨げになっても(労働組合の)正当業務行為として違法性を阻却されます。個人でやったら威力業務妨害罪として処罰の対象になりますが。
経営者サイドが誠意ある対応をしなければ、労働組合には実力行使に打って出る必要性にせまられる場合があります。労働組合による、ストライキ権の行使は、憲法や労働組合法により労働者の権利として位置づけられている、法的社会的に認められた実力行使のやり方です。