大阪市長の橋下徹氏は、君が代斉唱の口元チェックをしたり、大阪市職員に対する思想調査までするなど、憲法の民主主義の原則を蹂躙し続けてきました。地方自治体の首長の中で民主主義に対するう敵視と無理解について橋下徹氏は抜きん出ていると考えて良いでしょう。橋下徹氏はまたもや憲法の民主的原則に対する無理解の程を露呈しました。何のことに橋下徹氏が民主主義に対する無理解を露呈したかというと、学問の自由(日本国憲法第23条)の根幹を為す大学の自治の問題です。
http://www.asahi.com/politics/update/0809/OSK201308090040.html
大学の自治とは、大学が公権力による介入・干渉及び社会的圧力を排除して研究や教育に関わる人々に自律的権限を持っていることを示します。これは以下のことに端的に現れてきます。
・教員の人事に関する諸権限(推薦、選任、免職など)
・学長及び学部長など内部管理者の選任に関する人事権
・学則など内部規定を制定する権限
・カリキュラムなど教育過程の編成する権限
・学位取得や授与に関する認定権及び授与権
・施設を管理する権限
・入学者を選定したり卒業を認定する権限など
上記のことに示した事柄は世界的に認められていることです。大学における研究及び教育過程に公権力が介入・干渉することは論外として、大学における人事に関する権限について公権力からの介入・干渉を排除することは、学問の自由の根幹を為す要素として欠かせないことです。もし、大学の人事に関して公権力が介入したり干渉することが許されれば、大学の教員や学長・学部長と言った管理権限を持つ人を時の政権に都合良いようにつくることがまかり通るからです。もし、大学の人事権に公権力が介入・干渉したり権限を持つようになれば、大学の教員は、自らの立場を守るために常に時の権力の顔色を伺うようになっていくでしょう。このようなことでは、大学において学問の自由(日本国憲法第23条)は根本から損なわれてしまいます。だからこそ、世界的に人事や施設等に関する権限を大学の自治として認められて尊重されているわけです。なお、学問の成果は、外部に発表することを前提として成り立っているから日本国憲法第23条における学問の自由は、思想信条の自由(日本国憲法第19条)、言論表現・集会結社の自由及び通信の秘密(日本国憲法第21条)とセットで理解する条項です。
橋下徹氏は、研究内容に政治が口出しすることを大学の自治の問題だとしつつも人事に口出しすることを当然視しています。しかし、大学の自治において人事は非常に重要な構成要素であり、公権力の介入・干渉は許されず、人事権を公権力たる市長がするのが当たり前とは、橋下徹氏がいかに学問の自由と大学の自治を理解していないかを自己暴露しています。地方自治体の首長は選挙で選ばれますが、行政機関であり公権力であることには変わりなく、公権力たる首長が大学の人事に介入・干渉することは、日本国憲法第19条(思想信条の自由)、第21条(言論表現、出版、結社の自由及び通信の秘密)、第23条(学問ん自由)に真っ向から反していて許されないことです。
大阪市長の橋下徹氏は、大阪市立大学の学長の選任に関わる選考委員会に自分の意見を反映させることを民主主義だという旨を行っています。これには、選挙で選ばれたのだから何でもありだという橋下徹氏の驕りがあると言って良いでしょう。そして、事態の根底には橋下徹氏の日本国憲法の自由と民主主義の原則に対する敵視があります。日本国憲法第99条は、天皇、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対して憲法擁護の義務を課しています。この条項は、公権力が国民の権利を侵害しないようにするために存在しています。
日本国憲法における自由と民主主義の原則を無視して踏みにじる、橋下徹氏には公職に就く資格がなく、橋下徹氏は今すぐにでも市長の職を辞するべきです。
日本国憲法全文は、以下のページで読むことができます。
http://www.jicl.jp/kenpou_all/kenpou.html
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