先日、住宅改修アドバイザーとして、訪問した際に改めて確認した事です。
2006年4月の介護保険法改正で
予防給付は、特定高齢者でないと受けられなくなった事は理解していましたが、
設備給付は、要支援以上ならば給付が受けられる様になったのですね。
東京都のように、介護保険での住宅改修給付以外に、
予防給付や設備給付の制度がある場合は、条件があるかもしれませんが
利用できそうです。
高齢になっても、住みなれた自宅で、自立して暮らし続けられる為の制度は、
その趣旨を理解しながら、充分利用していきたいものです。
高齢者、障害者のための住宅改修アドバイザーとして、活動していると、沢山のお住まいを訪問することになります。
どこのお宅でも、敷居の出っ張りや畳と板の間の床段差のせいで、生活しづらくなる事が多いようです。
足が普通に上がれば、なんでもないことが、病気や怪我や加齢のために、これまで普通に暮らしていた住まいが暮らしづらくなってしまうのは、残念な事です。
大掛かりな改修をしなくても、案外簡単に段差をなくし、安心して生活を送れるようなる事もあります。
生活しづらいのは、身体のせいではなく、住宅の側の問題なのかもしれないのです。
引戸の敷居が出っ張っていて躓きやすいのです。
この場合、敷居の上に壁が乗っている部分があり、あきらめる人も多いのです。
写真 2
床のフローリングの上に置いてあるだけでした。
写真 3
床と同じ高さに新しい敷居を埋め込みました。
壁が乗っていたところは、板を当てて補修しました。
これで、夜中でも躓かないで安心して出入りできます。
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