しばらく間を空けて最初に書く話題がこれと言うのも正直どうかとは思うんですが。
あれこれと話題になっている都の青少年健全育成条例改正案が15日、つまり本日成立する見通しです。
何しろ都知事(作家)、副知事(作家)がそろってやる気満々ですからね。
さて、巷で騒がれている改正部分と言うのは「図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)について」という部分です。見れば分かるとおり、別に書くな売るなと言う話では無いですね。
内容はこんな調子です。
1 著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)を、著しく不当に
賛美・誇張するように描写する漫画等の不健全図書指定等
(1) 刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美・誇張するよ
うに描写している漫画等を、事業者による青少年への販売・閲覧等を制限する自主規制の対象とする。
(2) (1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描
写しているものを、青少年への販売・閲覧等を制限する不健全図書類の指定対象に追加する。
2 累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対する勧告・公表
(1) 知事は、累回(過去1 年以内に6回)にわたり、その発行する図書類が不健全指定を受けた図書類発
行業者又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(2) 勧告に従わず、更に6か月以内に不健全図書類の指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
一読すると「なんのこっちゃ」という文ですね。
まず「刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間」ってなんじゃ? と言うことですが、日本では民法に「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」(第七百三十四条)との規定があります。めんどくさいですが、要するに従兄弟とは結婚できるけど叔母や甥とは結婚できないよ、と言うことなんでしょうか。
正直この辺は余り問題じゃないでしょう。問題なのは次の文言です。
「…性交等を、不当に賛美・誇張するように描写している漫画等」
「…強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描写しているもの」
…誰が決めるんでしょうか、この「不当に」だの「著しく」だの。
こういう曖昧な解釈の余地がある条文と言うのは一番怖いものです。何しろ解釈によってはどんなものにでも恣意的な運用が可能ですからね。実際には都もそれほど暇じゃないでしょうからそこまで徹底して運用されるとは思いませんが…。
とにかく変に出版社側が萎縮していらんことしいの自主規制とかやられたら困るんですわ。
ついでに都の「青少年の健全な育成に関する条例改正案のポイント」には次のような文章もあります。
Q.4 青少年にそのような漫画を見せないようにすることは、青少年が性を自分の問題として考
えるための道を閉ざすことになりませんか?
A.・青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため普及啓発・教育等を行うことは大切
なことであり、今後とも取り組んでいきます。
・一方、「青少年への強姦や近親相姦などの性行為を、さも楽しいこと、普通のこととして描写
するような悪質な漫画」については、性的判断能力が未熟な青少年が、そうした悪質な漫画
を読んだ場合、そういった性行為への「誘い」に対し、抵抗感が薄れたり、真似をして自ら実
践に移してしまう恐れがあるため、青少年への販売を制限しようとするものであり、これまでの
「性的感情を刺激する図書類」の販売制限と同様、青少年を保護する観点から必要な環境
整備であると考えます。(傍線引用者)
…そんな漫画あるのか? と疑問を呈さずにはいられませんが。というかそれならまずケータイ小説を取り締まったほうがいいんじゃないか? レイプだの何だの満載だぞ、あれは。
更に言えば、漫画に載っていることを鵜呑みにして実際にやってしまうのが許されるのは小学校低学年までです。レイプ描写が出てくるような漫画を読んで「よし、俺もやってみよう!」なんて考えるのはただの阿呆でしょ。
ん? 小学校低学年向けの漫画にそういう描写があったら? …それはさすがにその漫画が悪い。
あれこれと話題になっている都の青少年健全育成条例改正案が15日、つまり本日成立する見通しです。
何しろ都知事(作家)、副知事(作家)がそろってやる気満々ですからね。
さて、巷で騒がれている改正部分と言うのは「図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)について」という部分です。見れば分かるとおり、別に書くな売るなと言う話では無いですね。
内容はこんな調子です。
1 著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)を、著しく不当に
賛美・誇張するように描写する漫画等の不健全図書指定等
(1) 刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美・誇張するよ
うに描写している漫画等を、事業者による青少年への販売・閲覧等を制限する自主規制の対象とする。
(2) (1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描
写しているものを、青少年への販売・閲覧等を制限する不健全図書類の指定対象に追加する。
2 累回にわたり不健全図書指定を受けた事業者等に対する勧告・公表
(1) 知事は、累回(過去1 年以内に6回)にわたり、その発行する図書類が不健全指定を受けた図書類発
行業者又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(2) 勧告に従わず、更に6か月以内に不健全図書類の指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。
一読すると「なんのこっちゃ」という文ですね。
まず「刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間」ってなんじゃ? と言うことですが、日本では民法に「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」(第七百三十四条)との規定があります。めんどくさいですが、要するに従兄弟とは結婚できるけど叔母や甥とは結婚できないよ、と言うことなんでしょうか。
正直この辺は余り問題じゃないでしょう。問題なのは次の文言です。
「…性交等を、不当に賛美・誇張するように描写している漫画等」
「…強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描写しているもの」
…誰が決めるんでしょうか、この「不当に」だの「著しく」だの。
こういう曖昧な解釈の余地がある条文と言うのは一番怖いものです。何しろ解釈によってはどんなものにでも恣意的な運用が可能ですからね。実際には都もそれほど暇じゃないでしょうからそこまで徹底して運用されるとは思いませんが…。
とにかく変に出版社側が萎縮していらんことしいの自主規制とかやられたら困るんですわ。
ついでに都の「青少年の健全な育成に関する条例改正案のポイント」には次のような文章もあります。
Q.4 青少年にそのような漫画を見せないようにすることは、青少年が性を自分の問題として考
えるための道を閉ざすことになりませんか?
A.・青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため普及啓発・教育等を行うことは大切
なことであり、今後とも取り組んでいきます。
・一方、「青少年への強姦や近親相姦などの性行為を、さも楽しいこと、普通のこととして描写
するような悪質な漫画」については、性的判断能力が未熟な青少年が、そうした悪質な漫画
を読んだ場合、そういった性行為への「誘い」に対し、抵抗感が薄れたり、真似をして自ら実
践に移してしまう恐れがあるため、青少年への販売を制限しようとするものであり、これまでの
「性的感情を刺激する図書類」の販売制限と同様、青少年を保護する観点から必要な環境
整備であると考えます。(傍線引用者)
…そんな漫画あるのか? と疑問を呈さずにはいられませんが。というかそれならまずケータイ小説を取り締まったほうがいいんじゃないか? レイプだの何だの満載だぞ、あれは。
更に言えば、漫画に載っていることを鵜呑みにして実際にやってしまうのが許されるのは小学校低学年までです。レイプ描写が出てくるような漫画を読んで「よし、俺もやってみよう!」なんて考えるのはただの阿呆でしょ。
ん? 小学校低学年向けの漫画にそういう描写があったら? …それはさすがにその漫画が悪い。