昨日届いた満州国の兵役制度要綱(日・満文)を文字に起こしてサイトで公開しました。
当該ページにはこちらのリンクからどうぞ。
で、この要綱、ちょっと読んだだけでも結構興味深い内容が出てきます。
例えば「方針」の所に書いてある「日満共同防衛」の語。通常なら慣例通り自国を先に持ってきて「満日~」とするべき所ですが、日本を先に持ってくる表記になっています。満州国と国軍が日本の強い影響下にあったことが察せられます。
また、「要領」の「一、兵役服務義務者ノ範圍」には「帝國人民タル男子ハ~」とありますが、これは日本の兵役法第一条「帝国臣民タル男子ハ~」と非常に似通っています。「人民」の語を用いているのは、日本における天皇の「臣民」との差異を示すためのものでしょう。
更に、この部分には「同盟國ノ國籍ヲ有スル者ハ原則トシテ兵役ニ服セズ」という規定がありますが、これは日本の兵役法に該当条文が見られません。おそらく満洲開拓移民の日本人子弟が国軍に徴集されることが無いようにと策定された規定なのでしょう。
「ニ、壯丁適齢」では、「壯丁適齢ハ年齢十九年トス」とされています。日本では満二十歳が徴兵適齢とされていました(第二十三条)が、昭和18(1943)年にこれが19歳に引き下げられています。この兵役制度要綱が策定されたのは康徳7(1940)年ですから、それに先駆けて、ということになるのでしょうか。
「三、兵役ノ種類」では「兵役ハ當分ノ間現役ノミト」され、また「四、服役」では「現役ハ三年ト」されています。日本の兵役法が予備役や後備役などを定め、また陸軍の現役期間が二年だった(第五条)ことを考えると、それなりに国軍独自の特色が出ているといえるでしょう。
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で、この要綱、ちょっと読んだだけでも結構興味深い内容が出てきます。
例えば「方針」の所に書いてある「日満共同防衛」の語。通常なら慣例通り自国を先に持ってきて「満日~」とするべき所ですが、日本を先に持ってくる表記になっています。満州国と国軍が日本の強い影響下にあったことが察せられます。
また、「要領」の「一、兵役服務義務者ノ範圍」には「帝國人民タル男子ハ~」とありますが、これは日本の兵役法第一条「帝国臣民タル男子ハ~」と非常に似通っています。「人民」の語を用いているのは、日本における天皇の「臣民」との差異を示すためのものでしょう。
更に、この部分には「同盟國ノ國籍ヲ有スル者ハ原則トシテ兵役ニ服セズ」という規定がありますが、これは日本の兵役法に該当条文が見られません。おそらく満洲開拓移民の日本人子弟が国軍に徴集されることが無いようにと策定された規定なのでしょう。
「ニ、壯丁適齢」では、「壯丁適齢ハ年齢十九年トス」とされています。日本では満二十歳が徴兵適齢とされていました(第二十三条)が、昭和18(1943)年にこれが19歳に引き下げられています。この兵役制度要綱が策定されたのは康徳7(1940)年ですから、それに先駆けて、ということになるのでしょうか。
「三、兵役ノ種類」では「兵役ハ當分ノ間現役ノミト」され、また「四、服役」では「現役ハ三年ト」されています。日本の兵役法が予備役や後備役などを定め、また陸軍の現役期間が二年だった(第五条)ことを考えると、それなりに国軍独自の特色が出ているといえるでしょう。
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