弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

戸籍とにらめっこ(親子関係不存在)。

2017-03-12 | 弁護士のお仕事。
婚姻中の男女のところにお子さんが生まれたものの、

さまざまな事情からお子さんは男性の子供ではなく、

離婚の上、男性が法律的にお子さんの父親ではないぞとなった時の戸籍も少し複雑です

このようなケースのご相談は一定数あるので、珍しいという印象はありません。

嫡出否認の訴え・・・親子関係不存在確認の調停(審判)等、

方針選択に難しさはあるのですが、今日はその部分の説明は割愛です。

親子関係不存在確認の審判が出たケースを仮定して戸籍のお話をします

順番としては、

離婚によりまず女性が1人で戸籍を作る
     (※婚姻で女性が男性の苗字にした場合をイメージしています)
     (※親権者は母親とします)
 ↓

お子さんの氏の変更によって、お子さんを男性(元夫)の戸籍からお子さんを引っ張ってくる

 ↓

親子関係不存在確認の審判をもって戸籍の訂正等を行う

この戸籍の訂正により、

お子さんの【届出人】の欄が「父」から「●●●●(実名)」になります。

さらに、戸籍の消除も行われて、

お子さんの【父】の欄が空欄になり、

親権者関係の表記も全て消除となります。

・・・つまり、

戸籍の表記が長くなり、読むのが難しくなります


弁護士は決して戸籍のプロではない(ことが多い)ので、

戸籍については役所の戸籍課等の窓口の方が確実だと思います。

私も分からない時には、

アドバイスをいただいております


文頭のようなケースで、

「僕が子供の本当の父親です」という男性が名乗りを上げた場合、

親子関係不存在確認の手続きを飛び越えて、

DNA鑑定の結果をもって強制認知請求を検討する方法もあるらしいので、

このような場合の戸籍は私には予測ができません。

こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
       法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。


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