弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

離婚と住宅ローンの連帯保証人。

2017-03-17 | 【離婚問題について】
マイホーム購入のために住宅ローンを組む際、

夫を住宅ローンの借主にしつつ、

妻も連帯保証人になることはとても多いです


家を買うほど家族は仲良しなわけですし、

「私は責任負わないわ!」という奥さんはまずいないですよね。

「私も連帯保証人になるし、2人で頑張って払って行こうね!」が自然です。


ただし、この住宅ローンの連帯保証人になることと、

離婚は、とても相性が悪いものです

「お金の切れ目が縁の切れ目」なんて表現がございますが、

「住宅ローンが切れないと(終わらないと)、縁も切れない」・・・ということになります

一番の理由は、

夫婦の問題にとどまっていないことです。

お金を貸してくれた銀行が主役なのです

つまり、銀行がOKをしてくれない限り、妻は連帯保証人から外れることはできません


資力がある他の連帯保証人を引っ張ってこられるといいのですが、

なかなか連帯保証人を引き受けてくれる人はいません。


離婚して疎遠になっていた元夫が、

住宅ローンが支払えなくなて、破産をした・・・という事態になり、

住宅ローンの支払い請求が元妻に来てしまい、妻も破産・・・という事態は決して珍しいものではありません。


それ以外にも、

私が仕事をしている熊谷管内では、土地を持っている方が多いので、

妻の父の名義の土地に、

夫が夫名義の家を建てて、

妻の父名義の土地・夫名義の家両方に住宅ローンを被担保債権とする抵当権が付けられている件が、

実は多いです。

この場合も離婚との相性はよくありません。

解決策がある場合もありますが、これは銀行や弁護士と相談をすることをお勧めいたします。




こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
       法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。


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