弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

住宅ローンが付いている不動産の名義変更?

2017-03-18 | 【離婚問題について】
自宅に住宅ローンがついているものの、

名義変更をしたい・・・という事態があります


例えば、離婚を考えた時に、

夫名義の自宅だけれども、今後妻が住みたいので、名義を変えて欲しい

夫と妻の共有名義だけれども、今後妻は実家に帰るので、共有持分を夫に渡してかまわない

こんな時を想定していただくといいかと思います


この件も、を握っているのは、

住宅ローンを貸してくれた銀行です


住宅ローンを借りた時の、

小さい文字がびっしり書かれている契約書を、目を皿のようにしてみていただくと、

「(めちゃくちゃ要約していますが)勝手に名義変更すると、銀行側としては一括弁済迫るよ~!」

という、名義変更を勝手にしちゃいけないぞと思わせる条項が入っていることが多いです。


でも、実際には名義変更してしまっているご家庭があるらしいのですが、

いいんですか


・・・このようなホラーな質問をいただいたことがあり、

私はワタワタと銀行の担当の方にお時間を取っていただき、

「本当のところは???」という話を伺いにいったことがございます

ご回答の方は、

弁護士が出てきてしまうと・・・、いやもう、契約書のとおりとしか・・・というニュアンスでした。

実情としては、

いけないことだけれども、法律のプロではない一般家庭のご夫婦ですと、

勝手に名義変更をしてしまうことはあって、

ただ、銀行も頻繁に登記を取って確認はしていないので、

結果的に黙認されているような事態が生じることがある・・・ということのようです


従いまして、

弁護士としては銀行の承諾ない、名義の変更は断固としてお止めすることになります。





こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
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