裁判の手続きで、
裁判官だけが裁判所にいて、
原告側も、被告側も、
電話で参加する手続きがあるんです
昨日、お話した、
弁論準備手続では、
原告側か、被告側、どちらか片方だけが、
電話で参加できるのです
ただ、双方電話・・・はできないわけです
それは・・・めずらしいね・・・。
両方、裁判所に行っていないんだ???
どうして、そんなことができるんだろ???
これは・・・恐らく、
書面による準備手続です。
(ちなみに約8年前に、
私があまりに珍しいので、
裁判所に手続きの種類をうかがった時、
そう教えていただきました)
民事訴訟法175条
裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、
当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出廷なしに
準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続きを言う。・・・)に、
付することができる。
民事訴訟法176条3項
裁判長等は、必要があると認めるときは、・・・裁判所及び当事者双方が音声の送受信により
同時に通話をすることができる方法によって、
争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、
当事者双方を協議をすることができる。
おおお・・・確かにそれっぽい条文だね!
は~~~???
珍しい!!!あおい先生も、これまで1度しかやってないんだね?
はい。
ただ、最近、
新型コロナ肺炎の問題から、
この手続きが使われるようだと耳にしました!
今後、
どんどんメジャーになるのかもしれませんね!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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