※今日は、現在のあおい先生(イメージ)と、
ロースクール1年生時代のあおい(イメージ)の対談形式の記事です。
は~~~い。あおいだよっ。
ね?
ね?
民事訴訟法、みんそ、ちょっと見た。
1条、2条は、まぁいいとして・・・、
3条あたりから、
いきなり、変なのが出て来るの
超、意味わかんない。無視したい。
あらあら?
早速、民事訴訟法の洗礼を受けたんですね!
そうなんですよね、
3条の2から、
さっそく「管轄」(かんかつ)が出て来るんですよね・・・
管轄は、
日本全国にたくさんある裁判所の、
どこの裁判所で裁判をするのかのルールだと思ってください
ちっとも面白くない話だよね。
どこでもいいじゃん?
裁判所なんて。
そりゃあ・・・、
地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所あたりを、
間違えると、なんかビミョウなのかな?
とは思うけど・・・
間違えて、行ってしまったことはありますよ・・・。
東京地裁と東京簡裁
そもそも、建物が違う。
同じ建物と信じ切って、
●●●号法廷!!!と、突進したものの、
期日表に自分の事件がない・・・。
絶望していたら、
看板のようなものがあって、
「ここは地方裁判所です。地方裁判所の●●●号法廷!
簡易裁判所の●●●号法廷は、そもそも建物が違うからね!」的な、
ご丁寧な注意書きが・・・
(恐らく間違えた代理人が多くいるのでしょう)
横浜地裁・横浜家裁
そもそも、全然場所が違う。
うわ・・・弁護士になってからも、
いろいろやらかしてるのか・・・。
埼玉県の裁判所は、
同じ建物に、
地裁・家裁・簡裁があるところが多いんだっけ?
フォロー、ありがとうございます。
ああ・・・管轄の話でしたよね。
じゃあ、1つ質問です
どう頑張っても、
管轄が・・・例えば、札幌地方裁判所だった場合、
どうします???
え? 嬉しい
仕事で北海道出張なんて、
憧れる~
北海道に行く交通費や宿泊代は、
どうなりますか???
弁護士が自腹を切ったら、
そもそも、その仕事は赤字になることだってあり得ます。
少なくとも2日は北海道の事件にかかりきりになるので、
2日間、
丸々他の仕事ができない分の、
日当なども考えなければなりませんよ?
む???
交通費、宿泊費、日当は・・・、
お客さんからいただくんだよね???
そうです。
交通費も、宿泊費も、日当も、
どれも決して安くはありません
事前に、
きちんと説明してさしあげて、
それでも、裁判をやりますか???ということまで、
伺ってから、
お仕事を引き受ける必要がありますよね?
したがって、
多くの弁護士は、
管轄にはとても敏感です
弁護士同士で話していて、
「●●訴訟提起した~」と言われた後、
「管轄は~?」とリアクションすることは、
結構ある気がします。
受験生の時は、
管轄についてはイマイチぴんとこないことは分かるのですが、
実務家の得意分野(?)なので、
司法試験でも出てきたりするのですよ
深みにはまる必要はありませんが、
完全にスルーはしちゃいけないゾーンです
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP