個人再生委員の役割として、
債権者の利益を代表する立場から、手続適正をチェックする
再生債務者による手続追行をサポートする
の2つが挙げられるようです ~個人再生の手引第2版39頁(判例タイムズ社,2017年)~
今日、お話したいのは、
この2つめ「手続追行のサポート」についてです
熊谷時代には、全件個人再生委員選任で運用されていました(当時)。
越谷支部の運用はそうではないので、
「何かがある件」について個人再生委員が選任されているようです
私のこれまでの経験では、
特に家計管理について、
厳しいことを申し上げなければならないことが多いのですが、
厳しいのには理由があって、
結局、この厳しさが「サポート」なんだよなぁ・・・と思っています
私の内心では、
「ここを、こう気を付けてくだされば、なんとかなるのではっ???」と、
薄暗い道を照らす、ランプを持った妖精さんの気持ちです
※特に12月・1月と支出がジャブジャブになる危険が高い時期なので、
私も必死だったりします
ただ、
恐らく、客観的には、道に立ちはだかる妖怪に見えているかもしれません
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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