不貞の問題について、
弁護士を就けたから・・・と言って、
完璧に100% 2人を別れさせられるかは別の話です
弁護士は当然、不貞相手に対して、
交渉をしたり、裁判の和解の中で条件を出すことはできますが、
物理的にその2人がどうこうすることを止めることはできません。
え?なんで?
それは、あおい先生がへっぽこだからじゃないの?
他の弁護士の先生のところに相談に行ったら、
ガッツリ別れさせてくれて、
2度と2人が会ったりしないようにしてくれるんじゃないの???
うう~~・・・ん、
本当に2人が永遠に会わないように、
永遠に見張っていてくれる弁護士がいればいいのですが・・・(それはそれ問題になりそうですが)。
どうでしょうか???
是非、他の弁護士の先生にもここは聞いてみていただいていいと思うのです。
弁護士ができるのは、
「もう会いません、不倫しません」等、
誓約をしていただいて、
それを破った場合、ペナルティを決める・・・という取決めなのです。
結局は、
金銭的な負担で抑止効果を作り出しているのです。
あとは、
弁護士と交渉をする、
裁判所で裁判をされる、
という別の心理的負担で凝りてもらえるか・・・という感じでしょうか。
ちなみに、
裁判の場合、
和解であれば、「別れます」という条件を付けることもできますが、
判決の場合には、「被告は原告に〇〇万円を払え!」と決まるだけで、
それ以外の条件は付けられません。
まぁ・・・弁護士から連絡が来たり、
裁判になって裁判所に行くことになったり、
お金を払ったり・・・って、
負担ちゃ、負担だよねぇ・・・。
でも、その程度なんだ~・・・って気持ちにもなるなぁ。
これは不貞の問題だけではありませんが、
人間の物理的な行動を、法律で止めることができないという事態は、
ままあります。
例えば、
中学生や高校生のお子さんが、
非監護者側(or親権者ではない親側)の家に行って帰ってこない状態なども、
同じだと思います。
連れ戻しても、また本人がそちらに行ってしまえば・・・どうにも・・・ですよね。
法律の万能ではない部分を、
(万能ではないというか、
相談者の希望が100%叶わないこともあるという説明)
きちんと説明することも弁護士の仕事の1つだと思います
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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