離婚はしていないけれども、
別居しているご夫婦の間で発生する婚姻費用・・・つまりは生活費
この生活費は、
収入の多い方から少ない方へ支払うのが原則ですが、
さらにはどちらが子供さんを養育しているかでも、金額等が変わってきます
そして、
この婚姻費用ですが、
「ください!」という側に婚姻関係を大きく壊した原因がある場合等には、
もらうことができないという例外もございます
専門用語でいえば、信義則違反というものです。
(お子さんがいる場合には、
お子さんの分だけもらえたりします)
今回も、家庭と法の裁判47号で目に留まった記事からの、
私の ちょっとズレた感想 でございます。
最高裁判所令和5年5月17日決定
(大阪高等裁判所令和4年7月14日決定、大阪家庭裁判所岸和田支部令和4年3月23日審判)
この、決定の本来の意義については、
ここには書きませんので、家庭の法と裁判をご確認ください
この3つの判例を見て、
私が思ったのは、
夫の子じゃないかもと思いながらも、
夫の子だとして、授かり婚し、
その後、4~5年の婚姻生活を送った後、
別居した妻に対して(別居の理由は不明)、
信義則上婚姻費用が認められないんだなぁ・・・ということです
この部分については、最高裁も、原審も原々審も一貫しているんですよ。
ええええええっ・・・・!?!?!?!?
なにをしみじみ???
ううん???
でも、この事案、お子さんのDNA鑑定をしたのは、
別居後なんです。
平成26年:婚姻
平成26年:子出生
令和元年10月:別居
令和元年11月:DNA鑑定
令和3年3月:夫→妻 夫婦関係調整調停(離婚)・親子関係不存在確認調停
令和3年4月:妻→夫 婚姻費用分担請求調停
同居も4~5年していたわけですし、
別居の理由は、
「お子さんが夫の子ではなかったから、夫が出て行った」というわけでもないんです。
出て行ったのは妻の方なので
別居の理由(妻が出て行った理由)が他にある以上、
婚姻関係の破綻の原因が妻だけにあるとは言い切れない・・・とすると、
どうして、その後判明したDNA鑑定の問題で、
一気に婚姻費用の請求が信義則違反になるのでしょうか???
えええ!?!?!?
あおい先生がそこでギモンに思っている点がギモンだよ!!!
じょーしきてきな感覚で考えればいいじゃん!
じょーしき!
そういう部分で立ち止まるのが、
法律の勉強の成果なんですってば・・・!!!
なんか、最後に一捻り・・・と言いますか、
最後に1つロジックが控えてないと、ストンと収まらないのです。
そして、
この原々審の審判を読むと、シンプルではありますが、
きちんとこの点について解決するべく規範とあてはめが書かれています。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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