子の引渡しを命じる審判を債務名義にして、
強制執行を行った際に、
お子さんがそれに応じずに、強制執行が失敗した件についてです
私は子の引渡しの強制執行を行った経験がないので、
あくまで、
判例の事案(家庭の法と裁判47号:令和3年8月4日大阪高裁決定)を見てこの話をしております。
この事案では、強制執行の際、
かなり時間をかけていて、
現在監護している親もかなり努力・協力をして、
もう片方の親の方に付いていくように対応しているのに、
(切なすぎる努力ですよね・・・)
どうにもお子さんが動かない状況・・・
パパのところがいい。ママのところはいや。
なわけです。お子さんの年齢はぴったり6歳。
執行官が子供が泣き叫ぼうと、何をしようと、
無理矢理引きずって行くわけではないんだな・・・と、
引渡し方法の穏当さには安心をしましたが・・・
こういう状況を拝見していると、
そもそも、
強制執行の数か月前に確定した審判そのものが正しかったのか???
という気持ちになってしまいます。
(調査官調査を入れた際には、お子さんの年齢が5歳になりたてなので、
お子さんの意思に踏み込めなかったのか?
その他の理由があるのか?)
結論からしますと、
お子さんは、ママに引き渡すべきという裁判所の審判があるものの、
現実としては、お子さんはパパのところから動いていないという状態が続くこととなりました。
同じような事態になった件で、
お子さんの年齢が約8~10歳のものはあるらしいのですが、
今回の判例では6歳0か月とぐっと幼くなりました
子の引渡しの問題は本当に難しいと思います。
(面会交流も難しいですが、
子の引渡しは生活環境がガラッと一変するのでより大きな話だと思います)
裁判所も悩んだ上の結論だと信じています・・・。
ただ、
調査官調査は多くの場合たったの1回で、1時間に満たない場合もあります。
(正確に書きますと、監護親・非監護親・未成年者・(その他の機関と面談・架電)をするのが一般的なので、
そのうちの1つが1時間に満たない場合もあるということです)
う~~~ん・・・。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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