カードの明細を見ていて、
「なんだ?この引き落としは?」
というものがありました
金額や品名や日時をジッと見て、
あ・・・!!!っと思ったのが、
これ・・・多分、裁判所の自動販売機でお水を買ったやつだ
ということです。
一応、先ほど確認してみたところ、
裁判所の自動販売機も進化していて、
Suicaどころか、
クレジットカードのタッチ昨日で商品が買えるようになっていました。
Suicaをかざしたつもりが、
一緒に入っていたクレカが反応してしまったというわけです・・・
Suicaとクレカは別の場所に持っていたほうがいいかもしれませんね
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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