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新型コロナ感染症と個人情報について

2020-02-18 12:27:29 | 新型コロナウィルス

新型コロナウィルス感染症に関連する個人情報の取り扱いについて、官邸も各自治体も対応に苦慮している。

隣国では、個人の移動データ、立ち回り先、移動交通手段等まで細かく情報公開し、それを表示するソフトも出回っているとの事。私は、これは明らかに「やりすぎ」だと思う。

どのレベルの情報まで公開し、どのレベルは情報を隠すのか、細かくは、各自治体が判断せざるを得ないだろうが、大まかな判断基準を厚生労働省を始めとする政府が決定し、全国民に「このような理由でこのレベルまでの情報は公開します。このレベルの情報は出しません。」と説明するべきだと考える。

他にもいくらでも仕事があるのは分かっているが、情報の公開レベルの基準を決めることは非常に重要な仕事だとわたしは考える。これによって、国民の行動・思考が変わるのだから。

COVID-19が国民からお化けに見えないように、国民を上げてCOVID-19に正しく対応していくのだという姿勢を作り上げていくよう、厚生労働省は国民を導いていただきたいと思うのです。

以下、NEWSより

 菅義偉官房長官は14日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染者に関する情報公開について「公衆衛生上の必要性と個人情報の保護を比較考量しつつ、公表する情報を判断している」と説明した。政府は感染者が居住する都道府県名の公表などにとどめているが、自治体からは感染予防や注意喚起の観点から詳細な情報公開を求める声が出ている。一方で、感染者から「仕事に支障が出る」「子供が嫌がらせされるかもしれない」といった不安の声も出ており、政府は対応に苦慮している。

 感染症法16条は、国と都道府県に対して「発生状況や予防に必要な情報を積極的に公表しなければならない」と定めている。厚生労働省は、感染者の性別や居住する都道府県名、年代(20代など)を明らかにしている。一方、大阪府は1月下旬、「国があまりに情報開示しないので、違うやり方でやっていく」(吉村洋文知事)として、感染者が住む市町村名や立ち回り先を明らかにした。

 感染例が各地で確認される中、情報公開については自治体ごとに対応にばらつきが出ている。全国知事会は5日、感染者に関する情報公開について「国民の不安解消に向けた統一的な対応方針の提示」を政府や与党に求めたが、政府は感染症法に「個人情報の保護に留意しなければならない」との規定があるのを踏まえ、慎重な対応を続けている。菅氏は14日の会見で「陽性になられた方とか、個人からいろんな意見が役所に来ているのも事実だ。そうしたことも含めて取り組んでいる」と述べた。【秋山信一】



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