生まれつきの茶髪でも黒髪に染めなさい――そんなブラック校則が問題視され、先月から「ブラック校則をなくそう!プロジェクト」がスタート。では会社はどうか。ブラック社則も少なくない。
弁護士・法律のポータルサイト「弁護士ドットコム」に寄せられ、公開されている社則(就業規則)に関する相談をチェックしてみると、トンデモ社則がズラリと並んでいる――。
「仕事中に生理になったが、“仕事中は外出禁止”という規則を理由にナプキンを買いに行かせてもらえなかった」(コールセンター勤務・女性)
「セクハラ防止のため、“異性の上司と部下は2人きりで飲食禁止”という就業規則ができた」(部下と社内恋愛中の男性)
退職した社員を縛る規則もある。
「辞めたら半年間は他店に再就職禁止。違反したら罰金100万円」(キャバクラ勤務・女性)
「辞めたら、仕事のためにとった資格の取得費用を返せと言われた。知らなかったと言ったら、就業規則が変わったと言われた」(会社員・女性)
「辞めた時に、給料から天引きされた旅行積立金を返却してもらったが、“本当は返さなくていい規則だったので、会社に戻してくれ”と手紙が来た」(会社員・男性)
これらの相談に対する弁護士ドットコムの弁護士たちの見解はいずれも「不当」「無効」。シロウト目にも当然だが、なぜこうした理不尽な社則がまかり通るのか。
同サイトのゼネラルマネジャー、田上嘉一弁護士はこう言う。
「就業規則は、常時10人以上の労働者がいる企業は必ず作り、誰もが見られる環境に置かなければならないという決まりですが、告知まではしなくてよいため、存在を知らない社員が多いのです。したがって何かあった時に“就業規則でそうなっているから”と言われ、泣き寝入りするケースが後を絶ちません」
基本的に労働基準法に反する内容は無効で、違反してもすぐにはクビにならないというが、規則の決定権は会社側にあるため、異議を唱えても覆る可能性は低いという。
社則に翻弄されないためには「存在をきちんと認識し、内容を把握しておくこと」と田上弁護士。
さっそく自分の会社の社則をチェックだ!
ちなみに自分の勤める会社への誓約書に、「退職をする場合は3ヶ月前に申し入れをし、年度末を期限とし、契約期間を満了とする」とあるけど、自分は1ヶ月前の2月中旬にに申し入れしようと思っているんだけどね。
…3ヶ月前の申し入れなんて、無効だよね?