国税庁のホームページから引用 国税庁レポート2008は、写真が豊富できれいです。
税務調査については20ページ下記のような内容です。
税務調査について
国税庁においては、適正申告の実現を図るため、納税者に対して、的確な調査・指導を実施することとしています。
(1)調査の事前通知 調査に際しては、納税者の都合を伺うため、原則として、調査日時などをあらかじめ電話により通知しています。ただし、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前に通知は行っていません。 なお、事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9 割実施しています。
(2)調査の進め方 税務調査のため、職員が納税者の住居や事務所に伺う際には、写真入りの身分証明書などを提示して職員の身分と氏名を明らかにしています。 税務調査の際、調査担当者に日々の取引を記帳している帳簿書類などを提示していただき、申告内容や帳簿書類などに関する質問に対して正確に説明していただければ、税務調査は迅速かつ円滑に進みます。 また、調査を開始した場合は、納税者にかかる負担を少なくするため、できるだけ迅速に進めることとしています。 税務調査は、原則として、納税者本人の立会いの下に行います。 なお、納税者は、税務代理を委嘱した税理士を税務調査に立ち会わせることができます。
(3)調査終了後の対応 税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、納税者に申告の誤りの内容、納付すべき税額、延滞税及び過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税などについて説明することとしています。 申告内容の誤りを訂正するための修正申告を勧める際には、「修正申告等について」という書面を用いて、修正申告に係る異議申立てや審査請求ができないことや延滞税及び加算税について説明をしています。また、今後の申告や帳簿書類の記帳などに関して指導事項があるときは、その内容についても説明を行い、税務調査を契機に納税者が税務知識を深め、将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう図っています。 なお、納税者が修正申告などの勧めに応じない場合には、税務署長が更正又は決定を行い、納税者のもとに更正通知書や決定通知書を送付しています。 税務調査の結果、申告内容に誤りが認められなかった場合、次のような対応をとっています
① 申告内容に誤りが認められず、かつ、指導事項もないときには、納税者に対して、「調査結果についてのお知らせ」 という書面を送付しています。 ② 修正申告などには至らないが、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項があるとき には、その内容について説明を行っています。また、税務調査が終了したことを明確に伝えています。 |
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