建交労長崎県本部

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トラック運転手における職能別賃金の考え方~建交労トラック政策⑥

2017年06月29日 09時42分01秒 | トラック政策

建交労がトラック運転手の賃金政策を出すにあたり、根拠となるのは、職能別賃金制度のあり方です。通常賃金は、企業の支払い能力によって決められています。支払い能力の最低が最低賃金法によって定められているほかには、賃金支払いの決まった法則はありません。しかし、職能別賃金制は、過去の日本の歴史、諸外国の一般通念、さらに最低賃金法による地方別業種別最低賃金など、その考え方は労使交渉でも取り入れられてきました。

今でもありますが、集団交渉を行なっている産別では、その産別の基幹的(代表職種)な労働者の賃金水準の平準化に取組まれてきました。これらは、全労連、連合を問わず、この職種で一定の経験を積んだ労働者の賃金水準を決めるもので、各労組はそれに向かって賃金闘争の組み立てを行なっています。最低水準、標準水準、到達水準などを設定し、これに見合った賃金カーブを描きだしています。

こうした考え方に対し、経営者側は個別の企業別支払い水準の設定、の声を大きくしています。つまり、職能別賃金のあり方は労使の対決軸の一つであり、労働組合の賃金闘争の幹をなすものと言えます。

さらに、最低賃金法による特定最低賃金の現状をみると、現行の最低賃金制度の下で、地域ごとの業種別最低賃金が決められており、47都道府県には、延べ242種の業種別最低賃金が定められています。このなかで多いのが『各種商品小売業』で、24都府県で定められており、『自動車(地域により「新車」)小売業』が20府県で定められるなどしています。

建交労トラック部会では、トラック労働者の賃金目標を明確にするとともに、全国一律特定最低賃金の設定を運動化しています。こうした特定最低賃金の設定に積極的に運動している産別労組は少なくありません。