西日本石炭じん肺第4次訴訟の福岡高裁判決が2月18日午後にあり、被告日鉄鉱業に36回目の断罪が下りました。原告は、長崎請求団のSさん、熊本請求団のEさん、大牟田請求団のYさんの3人です。3人は、昨年8月27日に福岡地裁で原告全面勝訴の判決を受けていましたが、被告日鉄鉱業が判決を不服として控訴していたものです。その後、原告側も合併症と認定されたEさんについては賠償額の増額を求め控訴しましたが、Eさんの増額分は棄却されました。
判決後に天神センタービルで、判決報告集会があり岩城邦治弁護団長は「Eさんの増額分は残念だったが、日鉄鉱業が厳しく断罪されたことは間違いのない判決である」「判決を力に日鉄に全面解決を求めて闘おう」と述べました。引き続き深堀寿美弁護士が「そもそもEさんの地裁判決は、じん肺管理3ロ非合併症では基準額を上回る1800万円の判決であった」「高等裁判所も日鉄の非情さを許したものではない」と述べました。
判決後に天神センタービルで、判決報告集会があり岩城邦治弁護団長は「Eさんの増額分は残念だったが、日鉄鉱業が厳しく断罪されたことは間違いのない判決である」「判決を力に日鉄に全面解決を求めて闘おう」と述べました。引き続き深堀寿美弁護士が「そもそもEさんの地裁判決は、じん肺管理3ロ非合併症では基準額を上回る1800万円の判決であった」「高等裁判所も日鉄の非情さを許したものではない」と述べました。