「定書『さだめがき』、まとめ ②
第五、山林に関する種々の稼ぎについては、在(村)の者に稼がせるものとする。たとえ、請負の商い主が他所の人であっても、伐ったり出材したり、その他の仕事は、村の者の稼ぎになる様にする事。柴や端材については、商い主又は日傭いの職人の自由にはさせず、村じゅう一統の者の手取りになる様にする事。
第六、すべて雑木は、どこの山林であっても、小木で斧にかからないものは、十分気をつけて伐り残して置く事。自分が買い入れたものと思いこんで、小さい木でも勝手に伐ってしまってはいけない。
第七、前年とは異なり古い木の雑木山は無く、どれも二十年に満たない十四~五年の小生えを稼ぎの材料にしているので、十分伐り方に注意し、元から梢の末まで細かく伐り取る様にする事。もし、間違って粗雑な伐り方をした日雇い人夫が居たら、仲間同志で調べ合って追求する事。
第八、四歩山、入札の際、札を入れる者一人でもって、自分の家族の名前を使って複数の札を入れる様な事をしてはならない。入札の札数は、一軒で一人づつでなければならない。
以上の通り、種々意見を出して相談の上決定した事なので、必ず守ること。もし心得違いをした者が出たら、必ず追求して間違いを正させる事とする。以上。文政八年(1825年)正月。 庄屋 文右衛門 肝煎 栄助 (つづく)