「免定 ② 」第三頁、上の四~六行目
解読 酉より亥迄三年定壱ツ八分
一 高 五石四斗六升壱合 新田畑
酉壱ツ五分六厘弐毛
読みは省略
説明 ここでは、新田畑など年貢が免除又は割引される条件の悪い農地が再び計上されています。五行目の「高」は「新田畑」について、酉より亥まで三年間の免(税率)がはじめに表示され、その内本年酉年については、「免」が一つ五分六厘二毛という事が左の肩に表示されています。計算式は、高5.461×酉年の免0.1562=取り0.853となる筈ですが、この取りの数値はどこにも出ていません。これは新田畑だから非課税だったので「取り」は書いてないのだと思います。 「新田畑」は『しんでんばた』と読みます。